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民生委員・児童委員活動

最終更新日:2013/10/17

民生委員・児童委員とは?

民生委員とは、民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。民生委員法には、『民生委員は、社会奉仕の精神をもつて、常に住民の立場に立つて相談に応じ、及び必要な援助を行い、もつて社会福祉の増進に努めるものとする』と定められており、各市町村に配置基準に定められた人数の委員が活動しています。岡山県内では約4,300人の民生委員・児童委員が活躍されています。

全ての民生委員は児童福祉法によって「児童委員」も兼ねており、子育ての不安に関する様々な相談に応じたり、支援をすることとされています。

また、平成6年には、児童委員活動への期待が高まっていることを受け、児童福祉に関する事項を専門的に担当する「主任児童委員」が新たに設置され、従来の区域を担当する児童委員と一体となった活動を展開することにより児童委員活動の一層の推進を図っています。

民生委員の発祥は、大正6年に岡山県で発足した「済世顧問制度」と言われています。市町村の有力者が顧問となり、貧困者の調査・相談・就職の斡旋などを行っていました。済世顧問は、社会の防貧事業を遂行し、社会の向上を目的としており、これが現在の民生委員の制度に繋がったようです。

民生委員に求められる活動内容は、担当する地域における高齢者や障がいがある方、子育ての不安を抱える方等の相談・支援、状況やニーズの把握、支援が必要な方への助言、専門機関へのつなぎ役など多岐にわたります。同時に責任も大きくかかってきますが、「民生委員には給与は支給されない」と定められており、これらの活動は個々の民生委員の奉仕精神によって支えられていることになります

社会福祉協議会にとっても、地域福祉を推進するうえで、地域に身近な民生委員児童委員は欠かせない存在であり、社協が行う生活福祉資金貸付制度での相談支援をはじめ、心配ごと相談やふれあいサロン活動、地区社協活動による福祉コミュニティづくりなど民生委員・児童委員と協働のもと進めています。

少子高齢化が進み、地域との繋がりが薄れる一方の現在の日本社会において、行政等の公的な福祉にも限界があります。その地域をよく知り、公私の橋渡し役である民生委員は、「住民誰もが安心して暮らせるまちづくり」のために、今後ますます必要とされる存在です。

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