法定後見制度 1:補助
最終更新日:2013/10/17
補助って、どんな制度?
「補助」は、判断能力が不十分な方の保護・支援のための制度です。
判断能力が不十分な人は、必要のない商品を購入したり、とても大切な財産を売ってしまったりする場合があります。
このような場合に備えて、家庭裁判所に「補助人」という人をつけてもらい特定の法律行為について同意権を与えてもらっておけば、これを取り消すことができます。
また、預金通帳の管理や介護サービスの利用契約などの特定の行為について補助人に代理権を与えて適切な契約を結んでもらうこともできます。
*対象*
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者(民法第14条)
補助人をつけるには、どうしたらいいの?
「申立てのできる人」が、本人の同意を得て、家庭裁判所に「補助人をつけてください」「補助人に○○についての同意権を与えてください」「補助人に○○について代理権を与えてください」という申立てをします。同意権か代理権のいずれか一方の付与申請が必要です。
家庭裁判所の審判で「補助人」が選任されますと、本人は「被補助人」と呼ばれます。
*申立てのできる人*
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市町村長
補助人は何をしてくれるの?
同意権・取消権 | 補助人には、申立の範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)について同意権が与えられます。但し、本人の同意が必要です。 本人が、あらかじめ補助人の同意を得ないで、上記「特定の法律行為」をした場合には、この法律行為を取り消すことができます(取消権)。その行為は取り消されるとはじめからなかったことになります。取消権によって悪質商法等から守られます。 (注:クーリングオフとは別の強力な保護制度です) |
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代理権 | 本人に代わって契約などの法律行為をする権限です。 補助人には、申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の行為」(民法13条1項所定の行為に限られませんが、全面的な代理権付与はできません)について代理権を与えることができます。但し、本人の同意が必要です。 |
身上配慮義務 | 補助人には、補助の事務を行うに当たっては、被補助人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮する義務があります。 |
民法第13条1項所定の行為
(同意が必要な行為)
- 元本を領収すること、これを利用すること
- 借金すること、保証すること
- 不動産その他の重要な財産に関する権利を得ることや失うこと
- 原告として訴訟行為をすること
- 贈与をすること、和解すること、仲裁契約をすること
- 相続を承認すること、相続を放棄すること、遺産分割をすること
- 贈与を断ること、遺贈を断ること、負担付贈与を受けること、負担付遺贈を受けること
- 新築、改築、増築、大修繕をすること
- 土地について5年以上の賃貸借をすること、建物について3年以上の賃貸借をすること
岡山県社会福祉協議会 福祉支援部 生活支援班(生活支援事業)
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