日常生活自立支援事業と成年後見制度との関係性
最終更新日:2016/06/21
日常生活自立支援事業と成年後見制度との関係は?
判断能力が不十分な方や生活に不安がある方に対する支援の方法は、「日常生活自立支援事業」と「成年後見制度」があります。
それでは、2つの制度をどのように使いわけて利用すればよいのでしょうか?
2つの制度の違い
日常生活自立支援事業 | 本人の判断能力の低下が少しであり、本人で判断できるが、その判断に不安がある場合に相談や情報提供、援助が必要な場合、日常生活自立支援事業を利用します。 |
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成年後見制度 (補助・保佐・後見および任意後見) |
財産管理や身上監護に関する契約等の法律行為全般を行う仕組みです。 |
3つの利用方法
日常生活自立支援事業
を利用する場合 |
本人の判断能力の低下が少しであり、日常的なことの援助だけでよければ、日常生活自立支援事業を利用します。 |
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成年後見制度を 利用する場合 |
本人の判断能力が著しく低下していたり、重要な法律行為(株の売買や不動産の処分、遺産分割、相続放棄など)を行うとき、また、特別養護老人ホームへの入所契約など本人の身上を配慮しなければいけないときは、成年後見制度を利用します。日常生活自立支援事業を利用している人でも、前記した事情が生じた時は、この援助事業の利用をやめて、成年後見制度を利用することになります。 |
日常生活自立支援事業 と成年後見制度との 両方を利用する場合 |
成年後見人等は、本人の財産管理と身上監護を行うことになっています。日常生活自立支援事業の福祉サービス利用援助や日常的金銭管理は、成年後見人等の業務に代わるものではありませんので、成年後見人等が選任されている場合の事業の利用は限定的に考える必要があります。
ただし、本人の利益のため、事業による支援が必要不可欠な場合は、成年後見人等が選任されていてもあわせて日常生活自立支援事業を利用することができます。 |
成年後見制度と日常生活自立支援事業の比較
成年後見制度 | 日常生活自立支援事業 | |
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所轄庁 | 法務省 | 厚生労働省 |
法律 | 民法 | 社会福祉法 |
対象 | 判断能力の低下した方 | 判断能力の不十分な方 (契約できる程度) |
援助者 | 成年後見人、保佐人、補助人、 任意後見人 |
社会福祉協議会 |
相談 | 弁護士、司法書士、社会福祉士等 | 市町村社会福祉協議会 |
申込手続 |
本人等一定の申立権者が家庭裁判所へ申立 (福祉関係では市町村長含) |
本人・関係者等が |
申込時の 費用 |
申立者負担 | 無料 |
利用時の 費用 |
本人の収入に応じた負担(家庭裁判所が決定) |
本人負担 *生活保護世帯は公費負担 *市町村によっては減免あり |
内容 | 重要な法律行為 (財産管理を通じて) | 日常的な法律行為と事実行為 |
代理権 |
あり (保佐・補助の場合、申立が必要) 《財産管理及び身上監護に関する契約等の法律行為》 |
あり 《福祉サービスの利用手続き、 預貯金の払い戻し等》 |
監督機関 | 家庭裁判所、後見監督人、 任意後見監督人 |
岡山県社会福祉協議会 岡山県運営適正化委員会 (運営監視合議体) |
岡山県社会福祉協議会 福祉支援部 生活支援班(生活支援事業)
岡山市北区南方2丁目13-1 きらめきプラザ3階
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