法定後見制度 3:成年後見
最終更新日:2013/10/17
成年後見って、どんな制度?
「成年後見」は、判断能力が常に欠けている状態の方の保護のための制度です。
このような方は、療養看護を必要としていますが、本人だけではほとんど何もできず、ご自身の財産を管理することもできません。しかし、療養看護を受けるためには、介護サービス利用契約など必要な法律行為を行う必要があります。
そこで、家庭裁判所に「成年後見人」という人をつけてもらって、その人に法律によって包括的な代理権を与えて、本人に代わって、必要な法律行為を行ってもらうことが必要になります。
*対象*
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者(民法第7条)
成年後見人をつけるには、どうしたらいいの?
「申立てのできる人」が、家庭裁判所に「成年後見人をつけてください」と申立てをします(本人の同意はいりません)。
家庭裁判所の審判で「成年後見人」が選任されますと、本人は「成年被後見人」と呼ばれます。
*申立てのできる人*
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市町村長
成年後見人は何をしてくれるの?
取消権 | 成年後見人には、成年被後見人が行った法律行為について取消権が与えられています。しかし、日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれています。 |
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代理権 | 成年後見人は、成年被後見人の財産に関する法律行為について全面的な代理権を有しています。 |
財産管理権 | 成年後見人は、成年被後見人の財産について全面的な管理権を有しています。 |
身上配慮義務 | 成年後見人には、成年被後見人の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を行うにあたっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態および生活の状況に配慮する義務があります。 これは、実際に介護労働をする義務ではありません。 |
岡山県社会福祉協議会 福祉支援部 生活支援班(生活支援事業)
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