要保護世帯向け不動産担保型生活資金
最終更新日:2013/10/17
要保護世帯向け不動産担保型生活資金とは
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活資金を貸し付けます。
要保護世帯向け不動産担保型生活資金
原則65歳以上の高齢世帯であって借入申込者がこの制度を利用しなければ、生活保護の受給を要すると福祉事務所が認めた場合、当該不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
貸付限度額 | ・居住用不動産の評価額の7割程度(集合住宅は5割) ・貸付月額は福祉事務所が算定した額(生活扶助額の1.5倍以内) |
---|---|
貸付期間 | 借受け人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間 |
据置期間 | 契約の終了後 3ヶ月以内 |
償還期間 | 据置期間終了時 |
貸付利子 | 年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率 |
連帯保証人 | 不要 |
申込手続き
お住まいの地域の生活保護の実施機関(福祉事務所、町村役場、県民局健康福祉部)にお問い合わせください。
(注)貸付申請から初回送金まで3ケ月程度を目安としています。
※事情により3ケ月以上かかる場合もあり。
岡山県社会福祉協議会 福祉支援部 生活支援班(貸付事業)
岡山市北区南方2丁目13-1 きらめきプラザ3階
TEL.086-226-3544 FAX.086-225-6602
※当面の間、本窓口における電話等の受付時間は、平日の「8時30分から11時59分」及び「13時00分から16時59分」とさせていただいております。受付時間外のお電話等は、対応いたしかねますので、ご了承ください。