任意後見制度
最終更新日:2013/10/17
任意後見制度って、どんな制度?
任意後見制度は、現在、判断能力が十分な状態にある方が、将来に備えて利用する制度です。自分の選んだ人(後の任意後見人)に、後に自分の判断能力が不十分になった場合の財産管理と身上監護の事務の全部または一部について代理権を与えるという「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。
「公正証書」は、どうやってつくるの?
公正証書は公文書です。公証役場で公証人が法律に基づいて作成します。
公証役場
岡山公証人合同役場 | 〒700-0824 岡山市中山下1丁目2-11 清寿会館ビル5階 TEL (086)232-7624 FAX (086)232-7080 アクセス:JR岡山駅から桃太郎通りに沿って徒歩10分 |
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岡山公証センター | 〒700-0815 岡山市野田屋町1丁目7-17 千代田生命ビル4階 TEL (086)223-9348 FAX (086)225-5874 アクセス:JR岡山駅から桃太郎通りに沿って徒歩7分 |
倉敷公証役場 | 〒710-0824 倉敷市白楽町249-5 倉敷商工会館4階 TEL (086)422-4057 FAX (086)422-4070 アクセス:JR倉敷駅から車で6分程度、成人病センター隣 |
笠岡公証役場 | 〒714-0081 笠岡市笠岡507-74 戸田ビル2階 TEL (0865)62-5409 FAX 電話と同じ アクセス:JR笠岡駅から東へ約900m徒歩15分 |
津山公証役場 | 〒708-0076 津山市上紺屋町1 モスト21ビル2階 TEL (0868)22-5310 アクセス:JR津山駅から徒歩25分、もしくは、ごんごバス西回り5分(1時間毎) |
「任意後見契約」の効力はいつから発生するの?
認知症、知的障害、精神障害などによって、本人の判断能力が低下して常に不十分な状態になった場合に、「申立てのできる人」の申立てによって、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任することによって効力が発生します。任意後見監督人の監督の下で任意後見人による保護を受けることになります。この時の本人の判断能力は、法定後見でいえば、少なくとも「補助」の要件に該当する場合です。
*家庭裁判所に申立てのできる人*
本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者
※本人が意思を表示することができない場合はこの限りではありません。
任意後見人は何をしてくれるの?
代理権 | 任意後見人は、任意後見契約に定められた生活、療養看護および財産管理の事務または一部について与えられた代理権を行使して、契約に従って生活・療養看護および財産管理を行います(同意権・取消権はありません)。 *契約内容* ■財産管理 預金の管理、不動産その他の重要な財産の売買契約や賃貸借契約の締結、遺産分割など。 ■生活・療養看護 介護契約、施設入所契約、医療契約の締結など。 |
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法定後見制度と任意後見制度との関係は?
自己決定を尊重するという考え方から、本人が自分の受ける保護のあり方を契約で定めた任意後見契約による保護を優先します。
ただし本人の意思を尊重するといっても、任意後見契約で定めてある代理権の範囲が狭かったり、本人について、同意権、取消権による保護が必要になったりした場合は、一定の人の申立てにより、家庭裁判所が本人ために特に必要であると認めた時に限り、法定後見を開始します。
岡山県社会福祉協議会 福祉支援部 生活支援班(生活支援事業)
岡山市北区南方2丁目13-1 きらめきプラザ3階
TEL.086-226-4145 FAX.086-226-3557