総合支援資金(生活福祉資金)
最終更新日:2016/11/10
総合支援資金とは
失業等により生活の維持が困難となった世帯で、生活の立て直しのために、継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯であって、次のいずれの要件にも該当する世帯に対して貸し付ける資金です。
※原則として自立相談支援事業等による支援を受けるとともに、社会福祉協議会及び関係機関から貸付け後の継続的な支援を受けることに同意していること。
貸付対象
- 低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること。
- 資金の貸付けを受けようとする者の本人確認が可能であること。
- 現に住居を有していること。または住居確保給付金の申請を行い、住宅の確保が確実に見込まれること。
- 社会福祉協議会及び関係機関から、貸付後の継続的な支援を受けることに同意していること。
- 社会福祉協議会が貸付け及び関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、貸し付けた資金の償還が見込めること。
- 失業等給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金などの他の公的給付や公的貸付けを受けることができず、生活費を賄うことができないこと。
貸付内容
①生活支援費 | 複数世帯の場合は月額20万円まで 単身の場合は月額15万円まで ※但し、離職の場合離職前の賃金の範囲内であって、給与等の減額の場合はその範囲内でいずれも上記限度額内 就職に向けた活動を誠実に継続している場合等は、最長12か月の延長申請(3か月ごと)が可能です。 また、住居確保給付金を受けている場合の貸付額は家賃相当額を除いた必要額のみとなります。 |
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②住宅入居費 | 40万円以内 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 ※住居確保給付金の申請をし、住宅の確保が見込まれる方のみが対象 ※原則として、当該不動産賃貸契約の相手口座への送金 |
③一時生活再建費 | 60万円以内 就職するのに必要な支度費や技能習得するための経費、転居に伴う必要経費、または滞納している料金を支払わないと生活に著しい支障が出る場合の公共料金等の立替え、債務整理に必要な経費(※債務自体の返済を目的とした貸付ではありません)。 |
貸付・償還要件
連帯保証人 |
原則として1人必要。 |
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貸付金利率 | 連帯保証人を立てた場合:無利子 連帯保証人を立てることができない場合:年1.5% |
据置期間 | 据置期間は最終貸付日から6ヶ月以内 (上記の①~③を貸し付けた場合、①生活支援費の最終貸付日(貸付基準日という。) から6ヶ月以内) |
償還期間 | 据置期間経過後10年以内で当協議会が決定する期間 ※償還計画期間が過ぎても償還残額がある場合は、残元金に対して年5.0%の延滞利子が発生します。 |
申込に必要な書類
市町村社会福祉協議会に備え付けの「生活福祉資金(総合支援資金)借入申込書」等申込書類に以下の書類が必要です。
- 世帯全員の住民票等、世帯の状況がわかる書類>
- 借入申込者の健康保険証の写し等、本人確認ができる書類
- 借入申込者世帯の資力が明らかになる書類(源泉徴収票や市県民税証明書、離職票等)及び現在の状況がわかる書類(直近 3ヶ月分の預金通帳の写し等)
- 生活困窮に陥った理由・状況がわかる書類
(離職票、雇用保険受給資格者証、退職辞令、雇用主が発行した離職証明、個人事業の廃業届、債権者と債務の額わかる書類等の写し) - 連帯保証人については、その資力が明らかになる書類
- 借入申込者世帯が他の制度による給付や貸付を受けている、あるいは申し込んでいる場合は、その状況がわかる書類
(ハローワークが発行する「住居確保給付金・総合支援資金連絡票」の写しまたは「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」の写しなど) - 他の制度による給付や貸付を受けていない場合、求職活動など、世帯の自立に向けた取り組みについての計画書(計画書に ついては相談窓口で説明します)。
- 借入れに必要な額の根拠がわかる資料(契約書、見積書、請求書等)
(例)住宅入居費の借り入れを申し込む場合は、上記に加えて次の書類
(a)入居する住宅の不動産賃貸契約書の写し
(b)不動産業者の発行する「入居予定住宅に関する状況通知書」の写し
(c)自治体の発行する「住居確保給付金支給対象者証明書」の写し - その他、状況等により追加書類を提出いただく場合があります。
現在お住まいの市町村社会福祉協議会にご相談ください。
また、申請窓口もお住まいの市町村社会福祉協議会となります。
・市町村社会福祉協議会一覧
岡山県社会福祉協議会 福祉支援部 生活支援班(貸付事業)
岡山市北区南方2丁目13-1 きらめきプラザ3階
TEL.086-226-3544 FAX.086-225-6602
※当面の間、本窓口における電話等の受付時間は、平日の「8時30分から11時59分」及び「13時00分から16時59分」とさせていただいております。受付時間外のお電話等は、対応いたしかねますので、ご了承ください。