教育支援資金(生活福祉資金)
最終更新日:2016/11/10
教育支援資金とは
低所得世帯に対し、学校教育法に定められた高等学校、大学などへの進学や通学に必要な次に掲げる経費として貸し付ける資金です。
教育支援費
学校教育法に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程含む)、大学(短大、専修学校の専門課程含む)、または高等専門学校に就学するのに必要な経費が対象です。
貸付限度額(月額) | 高等学校・専修学校(高等課程) | 35,000円以内 |
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高等専門学校 | 60,000円以内 | |
短期大学・ 専修学校(専門課程) | 60,000円以内 | |
大学 | 65,000円以内 | |
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据置期間 | 卒業して6ヶ月以内 | |
償還期間 | 据置期間経過後20年以内で当協議会が決定する期間 | |
貸付利子 | 無利子 | |
借入申込にあって 就学者が未成年の場合 |
・実際の就学予定者が未成年の場合、生計中心者が借入申込者(借受人)、就学者が連帯借受人となります。 ※その場合、原則として連帯保証人は不要となります。 ※貸付にあたり親権者(保護監督責任者等)の同意が必要です。 |
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他制度優先 | 他から借入れができる方(岡山県育英会、日本学生支援機構、母子・父子・寡婦福祉資金、日本政策金融公庫教育ローン等)はそちらを優先していただきます。 |
就学支度費
学校教育法に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程含む)、大学(短大、専修学校の専門課程含む)、または高等専門学校への入学に際し必要な経費が対象です。
貸付限度額 | 高等学校・専修学校(高等課程) | 500,000円以内 |
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高等専門学校 | ||
短期大学・ 専修学校(高等課程) | ||
大学 | ||
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据置期間 | 卒業して6ヶ月以内 | |
償還期間 | 据置期間経過後20年以内で当協議会が決定する期間 | |
貸付利子 | 無利子 | |
借入申込にあって 就学者が未成年の場合 |
・実際の就学予定者が未成年の場合、生計中心者が借入申込者(借受人)、就学者が連帯借受人となります。 ※その場合、原則として連帯保証人は不要となります。 ※貸付にあたり親権者(保護監督責任者等)の同意が必要です。 |
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他制度優先 | 他から借入れができる方はそちらを優先していただきます。 |
申込に必要な書類
お住まいの市町村社会福祉協議会に備え付けの「生活福祉資金(福祉資金福祉費・教育支援資金)借入申込書」等
申込書類に以下の書類が必要です。
- 世帯全員の住民票の写し
- 借入申込者世帯の資力が明らかとなる書類(源泉徴収票・市県民税証明書・確定申告書・年金通知の写しなど)
- 借入れに必要な額の根拠がわかる資料(学校が作成した入学金・授業料・諸経費等が記載されている資料など)
- その他状況により追加書類(在学証明書、合格通知書など)を提出いただく場合があります。
現在お住まいの市町村社会福祉協議会もしくはお住まいの地区の民生委員にご相談ください。
なお、申請窓口は、お住まいの市町村社会福祉協議会となります。
岡山県社会福祉協議会 福祉支援部 生活支援班(貸付事業)
岡山市北区南方2丁目13-1 きらめきプラザ3階
TEL.086-226-3544 FAX.086-225-6602
※当面の間、本窓口における電話等の受付時間は、平日の「8時30分から11時59分」及び「13時00分から16時59分」とさせていただいております。受付時間外のお電話等は、対応いたしかねますので、ご了承ください。