ホーム > 地域福祉について > 日常生活自立支援事業 > 対象者

対象者

最終更新日:2013/10/17

日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)はどんな人が利用できるの?

自分ひとりで契約などの判断をすることが不安な方や、日常的なお金の管理に困っている方などが利用できます。


例えば、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などで判断能力が不十分な方が対象になります。なお、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っていたり、認知症の診断を受けてる方に限られるものではありません。

ホームヘルプサービスや配食サービスといったさまざまな契約をするときに、自分ひとりで判断するには不安がある、預貯金の出し入れや日常生活に必要な公共料金の支払い方がわからないといったことでお困りの方はぜひご相談ください。

福祉施設に入所したり、病院に入院した場合は?

福祉施設に入所したり、病院に入院した場合にも、日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)のサービスを利用することができます。ただし、長期間に渡る入所・入院の際のご利用は、ご本人の特別な事情がある場合に限ります。

※施設、病院等で実施している金銭管理サービスを優先的にご利用いただきます。

サービスの内容、実施方法は、事業実施主体によって異なることがあります。

お問い合わせ先

岡山県社会福祉協議会 福祉支援部 生活支援班(生活支援事業)

岡山市北区南方2丁目13-1 きらめきプラザ3階

TEL.086-226-4145 FAX.086-226-3557

社会福祉法人
岡山県社会福祉協議会
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方
2-13-1 きらめきプラザ内
TEL:(086)226-2822[代]
FAX:(086)227-3566
月~金曜日 8:30~17:15 (土日・祝祭日・年末年始は閉所)
周辺地図
お問い合わせ
Facebook