つなぎ資金貸付制度の概要
最終更新日:2016/06/27
臨時特例つなぎ資金貸付制度とは
離職者を支援するための公的給付や公的貸付を申請中の住居のない離職者を対象に、その給付金や貸付金の交付を受けるまでの不足する生活費を貸し付けます。
※原則として自立相談支援事業等による支援を受けるとともに、社会福祉協議会及び関係機関から貸付け後の継続的な支援を受けることに同意していること。
貸付対象 | 住居のない離職者であって、次のいずれにも該当する世帯 ・失業等給付、職業訓練受講給付金、住居確保給付金、生活保護等の公的給付又は総合支援資金貸付の公的貸付の申請を受理されている者であり、かつ当該給付等の開始までの生活に困窮していること ・本人名義の金融機関の口座を有していること |
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貸付限度額 | 10万円以内 |
償還期間 | 申請中の公的給付等が決定し、支給等が行われたときから1ケ月以内(申請が却下されたときは、却下のときから1ケ月以内)に原則一括償還。ただしこれによりがたい場合は月賦償還。 |
貸付利子 | 無利子 |
連帯保証人 | 不要 |
申込に必要な書類
上記の公的給付又は公的貸付の申請を受理された居住予定先の市町村社会福祉協議会にて備え付けの「臨時特例つなぎ資金借入申込書」に以下の書類を添付して提出ください。
- 申請中の公的給付又は公的貸付の申請が受理されていることがわかる書類
- 借入申込者名義の金融機関の預金通帳
- 借用書
- その他、状況等により世帯の状況が明らかになる書類(住民票(写し)等)を提出いただく場合があります。
岡山県社会福祉協議会 福祉支援部 生活支援班(貸付事業)
岡山市北区南方2丁目13-1 きらめきプラザ3階
TEL.086-226-3544 FAX.086-225-6602
※当面の間、本窓口における電話等の受付時間は、平日の「8時30分から11時59分」及び「13時00分から16時59分」とさせていただいております。受付時間外のお電話等は、対応いたしかねますので、ご了承ください。