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生活復興支援資金

最終更新日:2013/10/17

生活復興支援資金とは

生活復興支援資金は、東日本大震災により被災した低所得世帯に当面の生活に必要となる経費等の貸付を行うことにより、生活の復興を支援するための資金です。

1.資金の内容(概要)
(1)一時生活支援費
生活復興に向けた取り組みを行い、今後、就職や自営業の再開、または、義援金や補償金、生命保険等の支払い等、
今後の生活の目処が立つまでの当面の生活費の貸付
〔貸付限度額〕
(単身世帯)月額15万円以内で必要額 (複数世帯)月額20万円以内で必要額 ※いずれも6ヵ月以内
(2)生活再建費
転居費用、家具什器費、車両購入費用
〔貸付限度額〕
80万円以内で必要額
(3)住宅補修費
※申請は、震災発生時に居住していた住居のある都道府県です。
住宅補修等に必要な費用
〔貸付限度額〕
250万円以内で必要額
2.貸付対象世帯
(1)東日本大震災により被災した世帯(下記のいずれか)
①震災に伴い、「り災証明書」「被災証明書」「り災届出証明書」のいずれかが発行されている世帯
(震災には、平成23年3月12日に長野県北部で発生した地震、平成23年3月15日に静岡県で発生した地震も含む)
②震災発生時の居住地が、原発事故に伴い設定された警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域であることが確認できる世帯
(2)震災前まで生計を維持していた低所得世帯または、震災により低所得世帯になった世帯
「低所得世帯」とは、震災前 3 ヵ月の収入の平均または震災後の収入が、低所得世帯の収入基準の目安以下の世帯。
※収入基準の目安は、最寄りの市区町村社会福祉協議会へお問い合わせください。
(3)岡山県内に住居を有するか、または今後当面の間岡山県内に居住して生活復興に向けた取り組みを行う世帯
※一時生活支援費は、下記の世帯は対象外です。
○生活保護申請予定、受給中、及び受給後就労自立していない世帯
3.貸付対象者(借受人となる方)の要件
(1)世帯の生計中心者であること。
※ただし、生計中心者が死亡等の場合は、今後、世帯の生計中心者となる方が対象となります。
(2)今後、生活再建のための取り組みを行い、社協による助言等支援を受けることに同意が得られること。
(3)生活再建後は、就労収入等により償還が見込めること。
(4)契約締結が可能な状態の方。
(5)自己破産の予定がないこと。
(6)社会福祉協議会が債権者である貸付資金の連帯保証人になっていないこと。
※一時生活支援費は下記の方は対象外です。
○失業給付受給中(受給資格がある場合も含む)
○訓練・生活支援給付受給中(申請予定の場合も含む)
○公的年金受給中(受給資格がある場合も含む)
4.貸付の条件
(1)連帯保証人
原則として、1名必要。
(2)貸付利子
連帯保証人を立てる場合;無利子、連帯保証人を立てることができない場合;年1.5%
(3)返済期間
一時生活支援費の貸付終了の翌月から2年以内の据置期間を経て、20年以内で返済。
(ただし、貸付金額により、返済期間の目安あり。)

2.資金の内容

※資金交付後に領収書等をご提出いただき、資金使途の確認を行います。

一時生活支援費

生活復興に向けた取り組みを行い、今後、就職や自営業の再開、または、義援金や補償金、生命保険等の支払い等、今後の生活の目処が立つまでの当面の生活費。

〔貸付月額〕
(単身世帯)15万円以内で必要額 (複数世帯)20万円以内で必要額
○世帯の「収入支出計画書」を提出いただき、必要な金額の貸付を行います。
○毎月1ヵ月分ずつ送金する分割交付となります。
〔貸付期間〕
通算6ヵ月以内
○6ヵ月以内で延長及び再貸付が可能。
○貸付途中で他県に転居する場合は、残りの期間は辞退していただくこととなり、転居先で残りの月数分は申請できます。
※「被災証明書」「り災証明書」の発行に時間がかかるため、申請書の写しを添付して申請した場合の当初申請は3ヵ月以内です。
〔貸付期間中の支援〕
○「生活復興に向けての取組予定」を立て、それに基づき取り組んでいただきます。
○原則的に毎月1回社会福祉協議会の窓口で面接し、世帯状況や収入状況の変化、復興に向けた取り組み状況の報告をいただき、相談・支援を行います。
生活再建費

下記の内容について、借入が必要な時期に利用
生活再建の為に真に必要な場合、貸付限度額の残額の範囲で再貸付を受けることができます。
(同一理由での再貸付は不可)

① 転居や住宅入居費用
〔対象経費〕
敷金・礼金等、入居に際して当初の支払いを要する賃料、共益費、管理費、不動産仲介手数料、火災保険料、入居保険料、転居の為の運送費用
〔申請する地区〕
岡山県内での転居は、転居予定先の市町村社協での申請となります。
岡山県外への転居の場合は、転居先の都道府県での申請となります。
② 家具什器費用
○返済のことを考慮し、できるだけ借入額は少額に押さえ、必要最低限の品物の購入に限るように検討してください。
○岡山県内の自治体や日本赤十字社による避難世帯への家財や家電製品等の支援が受けられる世帯は、その内容や支給時期を考慮して借入れを検討してください。
③ 車両購入費
○生活を復興するにあたり日常生活において居住地域の交通事情や、世帯の生活状況等により特に自動車の利用が必要と考えられる場合に貸付対象となります。
○未発注・未払いであり、貸付決定まで待つことが可能であること、世帯内に運転者がいること、駐車場を確保できること、貸付限度額を超える場合は、残額を自己資金で用意できること等の条件があります。
○買い替えの場合は、下記のア)~ウ)のいずれかに該当する場合のみ対象となります。
ア)走行距離10万キロ以上
イ)継続使用が困難な破損状態
ウ)障害や疾病等により継続利用が困難になった
住宅補修費

被災した住宅等の補修が必要な場合の費用
震災発生時に居住していた住居のある都道府県で申請。

〔貸付限度額〕
250万円以内
〔対象経費〕
○半壊、一部損壊等、震災により住宅等が受けた被害の程度に応じて必要とされる補修・保全に係る費用。
○全壊に伴い建替えが必要な場合は対象外。
○災害援護資金の対象となる世帯は原則として対象外。
ただし、災害援護資金で賄えない費用がある場合や災害援護資金の貸付が行われるまでの間に早急に貸付が必要な場合は、貸付対象となることがあります。

3.このような場合にご利用ください

※下記は例示です。組み合わせにより利用が可能です。 

岡山で避難中だが数ヵ月後に被災地へ戻る予定

2_4_8_fukkou01.png

避難先の岡山に定住して生活を再建する予定

2_4_8_fokkou02.png

4.貸付制度の利用にあたってご検討ください

  • 生活復興支援資金は、貸付制度です。
  • 岡山県内に避難中か、または岡山県内に定住する方を対象として貸付けを行いますが、生活費の貸付である「一時生活支援費」の貸付期間は最長でも6ヵ月です。
  • 「一時生活支援費」の貸付期間が終了して2年以内の据置期間後、返済が始まります。
  • 借入金は、返済を要する「負債」となるため、今後の生活復興を考え、必要最低限の金額に限定させていただきます。
  • 震災により失業した場合などで、6ヵ月間の貸付期間終了後に岡山県内に定住する場合は、就職活動をする間の生活費の貸付制度である「総合支援資金」の利用が考えられます(別途対象者要件があるため、該当するかどうか確認が必要です)。
    この利用期間は最長12ヵ月です。
  • 返済のことも視野に入れ、ご自身の状況によっては、他の支援制度を合わせてご検討ください。

※虚偽の申請や不正な手段により貸付を受けた場合、貸付金を一括返済していただきます。
※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員である者が属する世帯は借入申込みができません。

5.相談・貸付の流れ

1.貸付の相談 ・相談員と面接を行います。資金についての説明を受けます。
2.申請 借入申込書に必要事項を記入し、必要書類を添えて市区町村社会福祉協議会に申込みをします。
申込書の中で、「生活復興に向けての取組予定」を記入していただきます。
3.審査 岡山県社会福祉協議会が審査を行います。
審査を進める中で更に確認させていただくことや、書類の提出をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。
4.貸付決定 「貸付決定通知書」「借用書」等が届きます。
「借用書」は、借受人と連帯保証人それぞれがご自身で必要事項を記入・捺印してください。住所や氏名は印鑑登録証明書と同じ表記にしてください。
5.借用書提出 「借用書」「印鑑登録証明書※」(借受人・連帯保証人)を市区町村社会福祉協議会へ提出してください。
6.資金交付 「岡山県社会福祉協議会に提出書類が届いたら確認をして、原則として本人口座へ送金します。書類に不備があった場合などは、送金は再提出・確認後となります。
7.継続送金 「一時生活支援費は、毎月1ヵ月分ずつ送金するしくみです。
市区町村社会福祉協議会で面接し、生活復興に向けた取組の状況や世帯の収入状況の変化等を確認させていただき、継続送金の可否を判断することになります。
8.据置期間 2年以内で設定した据置期間を経て返済開始となります。
9.返済 借入時に、年齢や貸付金額に応じて定めた返済期間で返済していただきます。
返済方法は、本人指定の口座からの引落し、もしくは払込票を選択いただきます。
引落しの場合は、毎月20日(土日祝日の場合は、翌営業日)に引落しになります。
払込票の場合は、2月、6月、10月の年3回に分け4ヵ月分ずつ送付します。

※借用書提出時には「印鑑登録証明書」をあわせて提出いただくことになります。
住民票を被災地に残したままである、印鑑登録をしていない等の場合は、早めにご準備ください

ご相談はお住まい(避難先)の市区町村の社会福祉協議会へ

社協名電話番号社協名電話番号
岡山市社会福祉協議会
北区中央事務所
086-225-4051 赤磐市社会福祉協議会 086-955-8777
岡山市社会福祉協議会
北区北事務所
086-250-2007 真庭市社会福祉協議会 0867-52-1500
岡山市社会福祉協議会
中区事務所
086-274-5455 美作市社会福祉協議会 0868-75-2622
岡山市社会福祉協議会
東区事務所
086-942-3260 浅口市社会福祉協議会 0865-44-7744
岡山市社会福祉協議会
南区南事務所
086-263-0012 和気町社会福祉協議会 0869-93-2002
岡山市社会福祉協議会
南区西事務所
086-281-0027 早島町社会福祉協議会 086-482-3000
倉敷市社会福祉協議会 086-434-3301 里庄町社会福祉協議会 0865-64-7218
津山市社会福祉協議会 0868-23-5130 矢掛町社会福祉協議会 0866-82-0848
玉野市社会福祉協議会 0863-31-5601 新庄村社会福祉協議会 0867-56-2001
笠岡市社会福祉協議会 0865-62-3507 鏡野町社会福祉協議会 0868-54-1243
井原市社会福祉協議会 0866-62-1484 勝央町社会福祉協議会 0868-38-2160
総社市社会福祉協議会 0866-92-8555 奈義町社会福祉協議会 0868-36-6363
高梁市社会福祉協議会 0866-22-7243 西粟倉村社会福祉協議会 0868-79-2561
新見市社会福祉協議会 0867-72-7306 久米南町社会福祉協議会 0867-28-2000
備前市社会福祉協議会 0869-64-3033 美咲町社会福祉協議会 0868-66-2940
瀬戸内市社会福祉協議会 0869-22-2940 吉備中央町社会福祉協議会 0866-54-1818

お問い合わせ先

岡山県社会福祉協議会 福祉支援部 生活支援班(貸付事業)

岡山市北区南方2丁目13-1 きらめきプラザ3階

TEL.086-226-3544 FAX.086-225-6602

※当面の間、本窓口における電話等の受付時間は、平日の「8時30分から11時59分」及び「13時00分から16時59分」とさせていただいております。受付時間外のお電話等は、対応いたしかねますので、ご了承ください。

社会福祉法人
岡山県社会福祉協議会
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方
2-13-1 きらめきプラザ内
TEL:(086)226-2822[代]
FAX:(086)227-3566
月~金曜日 8:30~17:15 (土日・祝祭日・年末年始は閉所)
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