不動産担保型生活資金
最終更新日:2016/11/10
不動産担保型生活資金とは
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金です。
貸付対象
年齢 |
借入申込者の世帯の構成員が、原則として65歳以上であること |
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世帯構成 | 借入申込者に、配偶者と親(配偶者の親を含む)以外の同居人がいないこと |
収入 | 借入申込者の世帯が、市町村民税非課税程度の低所得世帯であること(市町村民税のうち、均等割のみ課税されている場合も対象) |
不動産 (土地・建物の両方を指す) |
・借入申込者が居住し、単独で所有している(または同居の配偶者との共有)不動産であること(共有の場合、配偶者は連帯借受人となる) ・借地自家の場合や集合住宅(マンション)は対象外 ・当該不動産が都市計画法上に言う「市街化調整区域」内にある場合は対象外 ・当該不動産に今後も居住する意志のあること ・不動産に賃貸借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていないこと ・担保に供する不動産(土地)の評価額が一定の基準(1,500万円)を満たしていること(貸付条件によって、下限は1,000万円以上) |
貸付内容
貸付月額 |
30万円以内 |
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貸付限度額 | 土地評価額の概ね70% ※土地の評価は本会選任の不動産鑑定士が行なう(3年ごとに再評価を行なう) ※不動産鑑定(再評価を含む)費用は借入申込者(借受人)本人負担(初回貸付額に含めることが可能) |
貸付期間 | 借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまで ※最低でも3年以上の貸付が可能であること ※貸付元利金が貸付限度額に達した場合は、生活資金の貸付は停止されるが、その後契約の終了まで担保不動産に居住し続けることができる |
契約の終了 | 借受人(連帯借受人がいる場合は、借受人及び連帯借受人)の死亡したとき ただし、同居していた配偶者が借受人死亡後も同不動産への居住を希望する場合で、以下の条件に該当する時は「貸付契約の承継」を申し出ることが可能 ※当該配偶者が、本件不動産を単独で相続し、登記していること ※当初の借受人への貸付元利金が、土地の再評価より算定した貸付限度額に達していないこと |
貸付金の利率 | 年3%、または毎年4月1日時点の長期プライムレートのいずれか低い方 |
償還・その他
償還の担保措置 | ・推定相続人の中から連帯保証人を1人立てる ※制度利用について推定相続人全員の同意が必要 ・当該不動産に根抵当権設定登記および代物弁済予約による所有権移転の仮登記を行なう ※登記等、借受時に必要な諸費用は借入申込者(借受人)本人負担(初回貸付額に含めることが可能) |
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返済方法 | 貸付契約の終了後、原則として本人または相続人が担保不動産を任意売却し、貸付総額(利息含む)を償還 |
据置期間 | 契約の終了後3ケ月以内 |
償還期限 | 据置期間の終了時までに償還 |
申込に必要な書類
窓口社協に備え付けの申込書類様式のほか
- 戸籍謄本(借入申込者及び推定相続人)
- 住民票(世帯全員)
- 当該不動産(土地・建物)の固定資産税課税台帳等・全部事項証明書・公図(又は地籍図又は地図に準ずる図面又は十七条地図)・ 位置図・測量図・建物図面・間取図
- 推定相続人全員の同意書
- 世帯全員の低所得であることを証明する公的書類
- その他、状況等により追加書類を提出いただく場合があります。
(注)貸付申請から初回送金まで3ケ月程度を目安としています。
※事情により3ケ月以上かかる場合もあり。
現在お住まいの市町村社会福祉協議会にご相談ください。
また、申請窓口もお住まいの市町村社会福祉協議会となります。
岡山県社会福祉協議会 福祉支援部 生活支援班(貸付事業)
岡山市北区南方2丁目13-1 きらめきプラザ3階
TEL.086-226-3544 FAX.086-225-6602
※当面の間、本窓口における電話等の受付時間は、平日の「8時30分から11時59分」及び「13時00分から16時59分」とさせていただいております。受付時間外のお電話等は、対応いたしかねますので、ご了承ください。