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Q&A

最終更新日:2013/10/17

日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)Q&A

Q1: 身体障害など判断能力が十分にある場合でも利用対象となりますか?

A:対象外です。

身体障害者で機能的障害のみの方は、基本的に対象外となります

Q2: 契約締結能力はどのように判断するのですか?

A:契約締結判定ガイドラインによって判断します。

全国統一の契約締結判定ガイドラインにより本人の利用意思・基本情報・見当識・生活状況の概要・記憶・意思の持続等をチェックします。
その後、岡山県社会福祉協議会で契約が可能かどうか審査を行います。
判断能力や事業の必要性について疑義のある場合は、専門家(法律・医療・福祉・学識)からなる契約締結審査会において審査し判断されます。


お問い合わせ先

岡山県社会福祉協議会 福祉支援部 生活支援班(生活支援事業)

岡山市北区南方2丁目13-1 きらめきプラザ3階

TEL.086-226-4145 FAX.086-226-3557

社会福祉法人
岡山県社会福祉協議会
〒700-0807
岡山県岡山市北区南方
2-13-1 きらめきプラザ内
TEL:(086)226-2822[代]
FAX:(086)227-3566
月~金曜日 8:30~17:15 (土日・祝祭日・年末年始は閉所)
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