岡山県民間社会福祉従事者共済制度
最終更新日:2022/11/22
岡山県民間社会福祉従事者共済制度改正について
令和5年4月1日より制度の改正を予定しております。現在ご加入いただいている法人・団体様には、先般(令和3年9月7日、15日)、制度改正説明会を実施いたしました。
職員の方々(加入者様)への制度改正のご説明につきましては、各法人・団体様において実施いただきますようお願い申し上げます。
なお、制度の概要をまとめた加入者様への説明資料をご準備しましたので、お手数をお掛けしますが、加入者様分を印刷いただきご利用くださいますようお願いいたします。
岡山県民間社会福祉従事者共済制度のご案内
岡山県内の民間社会福祉事業に従事する職員の方を対象に、福利増進の一助として実施している県独自の退職共済制度です。退職金の支給財源(掛金)は、経営者(契約者)と職員(加入者)それぞれが負担します。将来発生する退職金の支給に必要な額を、在職中にあらかじめ積み立てておく積立方式を採用しており、加入期間1ヶ月から退職金を受け取ることができます。
1.加入対象
岡山県社会福祉協議会の会員である社会福祉法人等の有給常勤職員
※会員組織については、岡山県社会福祉協議会ホームページ内「会員加入のご案内」をご参照ください。
2.月額掛金(1人あたり)
- ◆ 第1給付金
- ・契約者 本俸月額 × 27/1000
・職 員 本俸月額 × 27/1000
※本俸月額は、55万円が上限です。
- ◆ 第2給付金(任意加入)
- ・ 契約者 本俸月額 × 18/1000(加入者の負担はありません。)
※本俸月額は、55万円が上限です。
- 【第1給付金とは?】
- 加入者全員が利用できる給付金です。契約者と加入者が相互に掛金を負担します。
- 【第2給付金とは?】
- 給付をより手厚くしたい場合に、第1給付金に上乗せできる給付金です。契約者が掛金を全額負担します。
(第2給付金を利用するかしないかは、契約者が判断します。)
3.中断・継続について
- 転職などで他の契約者が経営する施設等へ異動する場合、継続異動により加入期間が通算されます。
- 加入者が勤務期間中に育児休業、介護休業等により休職する場合、掛金を中断することができます。
(育児休業、介護休業以外の事由による休職の場合、掛金中断の可否を運営委員会において協議します。)
4.給付内容および給付額
- 【給付種類】
- ① 退職一時金:加入者が退職したとき
② 遺族一時金:加入者が死亡したとき
※退職年金は現在休止中です。
- 【給付額:①、②共通】
- AまたはA+Bの額が退職(遺族)給付金として支給されます。
A:退職(死亡)前1年間の平均本俸月額×第1給付金加入期間別乗率 → 乗率一覧へ
B:退職(死亡)前1年間の平均本俸月額×第2給付金加入期間別乗率 → 乗率一覧へ
例1:第1給付金のみ利用、加入期間12年3ヶ月、平均本俸月額240,000円の場合
240,000円 × 6.906(12年3ヶ月の乗率) = 1,657,440円
例2:第1給付金と第2給付金を利用、加入期間5年、平均本俸月額200,000円の場合
A:200,000円 × 3.124(5年0ヶ月の乗率) = 624,800円
B:200,000円 × 1.135(5年0ヶ月の乗率) = 227,000円
⇒ A + B = 851,800円
規程
規程につきましては、共済制度規程をご参照下さい。
運用基本方針
届出様式
各種届出様式のダウンロードは、各種届出様式-様式集より行えます。
岡山県社会福祉協議会 地域福祉部 経営支援班
岡山市北区南方2丁目13-1 きらめきプラザ3階
TEL.086-226-3529 FAX.086-227-3566