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岡山県県産材利用促進指針の変更について

最終更新日:2022/03/02

 この度、岡山県では、岡山県県産材利用促進条例第7条第4項の規定により、「岡山県県産材利用促進指針」を変更し、令和4年度から取り組むこととしましたので、お知らせします。

【指針の位置付け】

 県が定める第3次晴れの国おかやま生き活きプランの施策の方向性に沿うとともに、21おかやま森林・林業ビジョン(令和2年3月改訂)と目標を共有し、県産材の利用を促進する指針とする。

 また、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第10条の規定により定められた建築物における木材の利用の促進に関する基本方針に即した建築物等への県産材の利用の促進に関する指針とする。

【指針の実施期間】

 令和4年度から令和8年度までの5年間とし、条例第7条第4項の規定により、5年ごとに見直しを行うものとする。

※詳しくは下記URLをご参照ください。

 https://www.pref.okayama.jp/page/516183.html

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