岡山県民間社会福祉従事者共済制度
最終更新日:2023/07/11
岡山県民間社会福祉従事者共済制度改正・退職年金廃止について
令和5年4月1日より、制度改正を行うとともに退職年金(平成18年4月1日より休止中)を廃止いたしました。
制度改正のポイントにつきましては、「共済制度改正について」(添付ファイル)をご参照ください。
岡山県民間社会福祉従事者共済制度のご案内
岡山県内の民間社会福祉事業に従事する職員の方を対象に、福利増進の一助として実施している県独自の退職共済制度です。退職金の支給財源(掛金)は、経営者(契約者)と職員(加入者)それぞれが負担します。将来発生する退職金の支給に必要な額を、在職中にあらかじめ積み立てておく積立方式を採用しており、加入期間1ヶ月から退職金を受け取ることができます。
1.加入対象
岡山県社会福祉協議会の会員である社会福祉法人等の有給常勤職員
※会員組織については、岡山県社会福祉協議会ホームページ内「会員加入のご案内」をご参照ください。
2.月額掛金(1人あたり)
- ◆ 第1給付金
- ・契約者 本俸月額 × 27/1000
・職 員 本俸月額 × 27/1000
※本俸月額は、55万円が上限です。
- ◆ 第2給付金(任意加入)
- ・ 契約者 本俸月額 × 18/1000(加入者の負担はありません。)
※本俸月額は、55万円が上限です。
- 【第1給付金とは?】
- 加入者全員が利用できる給付金です。契約者と加入者が相互に掛金を負担します。
- 【第2給付金とは?】
- 給付をより手厚くしたい場合に、第1給付金に上乗せできる給付金です。契約者が掛金を全額負担します。
(第2給付金を利用するかしないかは、契約者が判断します。)
3.中断・継続について
- 転職などで他の契約者が経営する施設等へ異動する場合、継続異動により加入期間が通算されます。
- 加入者が勤務期間中に育児休業、介護休業等により休職する場合、掛金を中断することができます。
(育児休業、介護休業以外の事由による休職の場合、掛金中断の可否を運営委員会において協議します。)
4.給付内容および給付額
- 【給付種類】
- 退職一時金:加入者が退職したとき
遺族一時金:加入者が死亡したとき
- 【給付額:退職・遺族一時金共通】
- ①または①+②の額が退職(遺族)給付金として支給されます。
①全加入期間の平均本俸月額×第1給付金加入期間別乗率 → 第1給付金乗率一覧
②全加入期間の平均本俸月額×第2給付金加入期間別乗率 → 第2給付金乗率一覧
(例)加入期間12年3ヶ月、全加入期間平均本俸月額207,500円の場合 - (1年目本俸月額180,000円、毎年5,000円増額とする)
- 【第1給付金のみ加入】
- ①207,500円×8.594(12年3ヶ月の乗率)=1,783,255円
- 【第1給付金および第2給付金に加入】
- ①207,500円×8.594(12年3ヶ月の乗率)=1,783,255円
- ②207,500円×2.865(12年3ヶ月の乗率)= 594,487円 *1円未満の端数は切捨て
- ⇒ ①+②=2,377,742円
5.制度改正に伴う経過措置(令和5年4月1日より前に本制度に加入された方)
制度改正に伴い、既に加入されていた方に不利益が生じないよう経過措置を設けています。
令和5年4月1日以降は、新制度にて給付額が計算されます。ただし、新制度の給付額が旧制度を下回る方については、制度変更日時点の旧制度の給付額(旧制度保証額)を保証します。旧制度保証額については、新制度実施の1年後から年1.5%の利息を付利した金額で計算し、退職時に新制度の給付額と比較し、どちらか高い方で支給します。
(参照)共済制度改正について
規程
運用基本方針
届出様式
各種届出様式のダウンロードは、各種届出様式-様式集より行えます。
岡山県社会福祉協議会 地域福祉部 経営支援班
岡山市北区南方2丁目13-1 きらめきプラザ3階
TEL.086-226-3529 FAX.086-227-3566