苦情解決までの流れ
最終更新日:2013/10/11
福祉施設等への申し出
福祉サービスについて、苦情(困ったり、不満に思うこと)があったら、まず、サービスを提供している福祉施設等へ申し出ます。
福祉施設等で直接話し合いによる解決
福祉施設等は、苦情の申し出に対応することが義務付けられています。
(場合によっては、第三者委員の立会いを求め、また助言を受けます。)
委員会との話し合いの申し出
福祉施設等との話し合いで解決できない(又は、直接事業者に話しにくい)といった場合に「岡山県運営適正化委員会」に苦情の申し出を行います。
助言
利用者からの苦情申し出の内容を確認し、申し出人への助言を行います。
事情調査
必要に応じ福祉施設等への事情調査を行うほか、苦情解決に向け申し入れ等を行います。
(調査には双方の同意が必要です。)
あっせん案の提示
解決に向けたあっせん案の提示を行います。(双方の同意が必要です。)
県知事への通知
虐待や法令違反などに関する苦情の場合は、速やかに県知事へ通知します。
結果の確認
福祉施設等から苦情に対する解決(処理)状況の報告を受け、結果の確認を行います。
岡山県運営適正化委員会
岡山市北区南方2丁目13-1 きらめきプラザ3階
TEL.086-226-9400 FAX.086-226-9400