毎年届けるべき書類 |
| 全てのNPO法人は、法人設立後適宜所轄庁関係の事務を行う必要があります。これらの事務は、毎年定期的に行うべきものと変更したときに行うべきものとがあります。 1年次ごとの事業終了後に作成すべき書類は、事業報告書など6書類を所轄庁(都道府県知事又は内閣府)に提出しなければなりません。 これらの書類は、毎年(毎事業年度)はじめの3ヶ月以内に届けなければなりません。 |
@事業報告書(2部) A財産目録(2部) B貸借対照表(2部) C収支計算書(2部) D前年の役員名簿及び報酬を受けた役員名簿(2部) E社員のうち10人以上の者の名簿(2部) |
| また、前年(前事業年度)に定款変更した場合は、次の書類を前記の6書類に加えて提出する必要があります。 |
| 1.定款(2部) 2.定款変更にかかわる認証書類の写し(2部) 3.定款変更にかかわる登記簿謄本(2部) |
| ※届出期間は、いずれの書類も事業年度はじめの3ヶ月以内。 提出部数はいずれも各2部(都道府県により異なる場合があります) 届出先は、所轄庁(各都道府県知事又は内閣府へ) |