NPO法人設立までの流れ
   
 どのような動機からでも、NPOはつくれますし、それほど難しいことではありません。NPOは、お金もなく、すぐにつくれてしまう、そのようなものでもあります。  
 しかし、NPO法人を設立すること(
要件のクリア等の必要)、そして、発展させていくこと、課題を解決していくこと、継続していくこと、食べていくことはというと、会社をつくって維持していくことと同じ程度かそれ以上に難しいことです。さらに、経費をどうまかなっていくか、成果をどう出していくかなど、よりしっかりした組織づくり・運営体制が求められます。
 まずは、発起人会でなぜ法人格を取得するのか、法人格取得のメリット・デメリットを再度検討し、また、上記についての検討や情報共有、意思統一をしっかりしておくことが大切になります。
 
法人設立までには、およそ4ヶ月から6ヶ月かかります。※書類作成状況・認証決定までの期間によるが
 
 
設立発起人会の開催
   法人の設立者(発起人)が集まり、設立趣意書、定款、事業所計画書、収支予算書等(申請書類等)について検討し、作成します。
 これが、設立総会の議案となります。この時、今一度、法人格取得について意思統一しておきましょう。

設立総会の開催
   設立当初の社員※が集まり、法人設立の意思決定を行うとともに、設立発起人会で作成した定款等の運営ルールや体制等について決議します。なお、任意団体から法人化する場合は、任意団体の財産などを新法人に継承することを確認します。
 また、設立総会議事録も申請書類※の1つになります。
※社員・・・社団の構成員(総会議決権を有する者が該当)
※設立についての意思の決定を証する議事録の謄本)

設立申請における必要書類の作成
   設立総会での委任を受け、役員(理事・監事)の就任承諾及び誓約書と住民票を取り寄せるとともに、総会での訂正分等を含めて設立申請に必要な書類を一式を作成します。
 書類は、岡山県で作成されている「特定非営利活動法人の手引」をご参照ください。
また、
本センターで作成したマニュアルをご参照ください。

設立認証の申請
   所轄庁(岡山県県民生活課もしくは内閣府)へ設立認証申請書類を提出します。
 申請書類は
11種類。 様式は、コチラからダウンロードできます。
 申請する前に、県民生活課でご相談(確認)をお勧めします。

申請書類は、定款のみ返却されます。
したがって、提出する際は、「原本と相違ない」旨(法人名・代表名)を明記押印したコピーを提出するか、原本を2部用意することが必要です。

審査・縦覧(2ヶ月と1日以上、4ヶ月以内)
   受理後、2ヶ月間、一般に縦覧(自由に見ること)されてます。同時に所轄庁による審査が行われ、縦覧後、2ヶ月以内に認証・不認証が決定されます。
 県民生活課においてあり、見れるようになっています。他のNPO法人の書類を参考にできます。

認証・不認証の決定
  認証の場合 : 岡山県件の場合、連絡(TEL)もしくは通知があります。
不認証の場合 : 理由を記した書面で連絡(TEL)もしくは通知されます。

設立登記の申請
   法人は認証されただけでは対外的に効力をもたず、登記して初めて"法人"として設立されます。主たる事務所の所在地での設立登記は、認証書受領日後、2週間以内に登記の申請をすませましょう。(設立日は、設立登記申請日になります)
設立登記の申請に際して(登記の手順)

NPO法人の設立
   主たる事務所の設立登記完了をもって、正式に特定非営利活動法人として成立します。最後に、遅滞なく所轄庁に「設立登記完了届出」を提出します。

各種届出・手続き
  契約名義の変更・・・個人名義の契約を法人名義に切り替える
  @法人県民税の窓口⇒「法人設立届出書」を各地方振興局税務部へ提出します。
届出書+定款+登記簿謄本が必要。
・法人設立・設置届出書(岡山地方振興局直税部でいただいたもの
※収益事業を行わない場合は、減免されます。
  A法人市町村税の窓口⇒「法人設立届出書」を各市町村役場の税務担当窓口に提出します。
届出書+定款+登記簿謄本が必要。
・法人設立設置届出書(岡山市役所税務部でいただいたもの)
※市町村によって、収益事業を行わない場合、減免されます。
  事業開始の届出・・・
  B法人税の窓口⇒税務署
「税法上」の収益事業(33事業)を行う場合、実際に収益事業を開始してから2ヶ月以内に「収益事業開始届出書」を提出します。
※本届出書においては、専門家に相談し、慎重に判断する必要あり
  労働保険関係の届出・・・人を雇用した日から10日以内に労働基準監督署へ「労働保険保険関係設立届」等を提出します。
  雇用保険関係の届出・・・人を雇用した日から10日までに「雇用保険適用事業所等設置届」等を公共職業安定所へ提出します。
  健康保険・厚生年金関係の届出・・・人を雇用した場合、法令の定めるところにより速やかに社会保険の手続きをする必要があります。
   
  手続きに関しては、事務所所在地管轄の社会保険事務所にご相談ください。
   
  会計諸帳簿の作成・・・法人が設立した日から、新しく法人としての経理帳簿等を作成し、記帳を開始しなければなりません。