岡山県ボランティアグループ連絡協議会 規約

 
(名 称〉
第1条 名称は、岡山県ボランティアグループ連絡協議会(以下「県ボラ連協」という)と称します。

(事務局)
第2条 事務局は、岡山県社会福祉協議会(ボランティア・NPO活動支援センター)内に置きます。

(目 的)
第3条 この県ボラ連協は、会員相互の研修・親睦をはかることにより、ボランティア活動の輪をひろげ、ボランティア活動がより活性化してくことを目的とします。

(活 動)
第4条 この県ボラ連協は、目的を達成するため次の各号に掲げる活動を行います。
(1)交流の場づくり
(2)情報交換の場づくり
(3)研修の場づくり
(4)学習の場づくり
(5)その他、目的を達成するために必要な活動

(会 員)
第5条 会員は、第3条の目的に賛同するボランティアグループ連絡協議会等を以って構成します。ボランティアグループ連絡協議会等とは、各市町村単位で、個人ボランティア、ボランティア団体・グループ同士が交流、連携、協働等を目的に組織化されたものをさし、グループ・団体を単位とします。
2 但し、合併による特例措置として旧市町村単位の加入を認める。

(会 費)
第6条 県ボラ連協の会費は、1団体、年額3,000円とします。

(運営委員会)
第7条 県ボラ連協の適正な運営を図るとともに、主体的に参加し運営にあたるため、運営委員会を置きます。運営委員会は、会員の代表者(会長等)をもって構成されます。

(役 員)
第8条 県ボラ連協に次の役員を置きます。
(1)会長1名、副会長2名、会計1名、監事2名。
(2)役員の選出は総会の議決に寄ります。
(3)役員の任期は2年とし、再任は妨げません。
(4)任期中の役員交代に限り運営委員会で決定し、その任期は次回総会までとします。

(総 会〉
第9条 最高議決機関として年1回以上総会を開催します。参加者は会員の正副会長等とし、会長が招集し議長となり、会長に事故あるときは副会長が代行します。
2 委任状を含め会員の正副会長等の過半数の参加により成立し、議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決します。

(経 費)
第10条 県ボラ連協の経費は、会費及び岡山県社会福祉協議会からの補助金、寄付金、助成金、その他の収入を以って充てます。

(規約の改正)
第11条 この県ボラ連協の会則を改正しようとするときは総会に図り、決定します。

(事業年度)
第12条 事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終ります。

附則  この会則は、平成15年3月6日から施行します。
     この会則は、平成15年5月12日から施行します。
     ※平成17年5月11日一部改正します。
     ※平成18年4月4日一部改正します。
     ※平成20年5月15日一部改正します。