社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会
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平成23年度 ボランティア活動保険
ボランティア活動中の様々な事故によるケガや賠償責任を補償!

加入手続きは、お近くの社会福祉協議会で!!

◇特長
@ボランティア活動のための往復途上の事故も補償します。
A活動には活動のための学習会または会議なども含みます。
Bボランティア自身の食中毒(O-157など)や特定感染症を補償します。特定感染症により死亡した場合は死亡保険金の支払対象外ですが、葬祭費用として300万円を限度に葬祭費用の実額をお支払いします。
C熱中症(日射病・熱射病)による障害も補償します。
D天災タイプでは、基本タイプにおける補償に加え、天災(地震・噴火・津波)によるケガも補償します。(賠償責任の補償は基本タイプと同じです。)

◇加入申込者(加入できる方)
社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア・市民活動センターなどに登録されているボランティア、ボランティアグループ、団体
※登録されている団体とは、社会福祉法人、NPO法人、社団法人、財団法人、学校法人、医療法人、地方公共団体、その他地域福祉活動の推進に取り組む団体です。
※未成年者(小・中学生を含む)も加入申込できます。

◇被保険者(補償の対象となる方)
ケガの補償:ボランティア個人
賠償責任の補償:ボランティア個人、ボランティアの監督義務者、特定非営利活動法人(NPO法人)
※ボランティアがお子様などの未成年者で責任能力がない場合には、親権者などの監督義務者が法律上の損害賠償責任を負われる場合があるため、被保険者としています。
※NPO法人に所属するボランティアの場合、ボランティア活動中の事故により、NPO法人が法律上の賠償責任を負われる場合があるため、被保険者としています。

◇対象となるボランティア活動
日本国内における「自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」で、下記@〜Bのいずれかに該当する活動とします。
@グループの会則に則り企画、立案された活動であること
   (グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です。)
A社会福祉協議会に届け出た活動であること
B社会福祉協議会に委嘱された活動であること

◇対象とならないボランティア活動
◎自発的な意思による活動とは考え難いもの
(例)・学校管理下にある先生、生徒のボランティア活動
   ・道路交通法違反者への行政処分としてのボランティア活動
   ・免許、資格、単位取得を目的とした活動
◎PTA、自治会、町内会、老人クラブなどボランティア活動以外の目的でつくられた団体・グループが行う組織運営や団体構成員の親睦のための活動
(例)・自治会などの総会、懇親会、レクリエーション活動など
◎有償のボランティア活動(交通費、昼食代、活動のための原材料費の支給については無償とみなします。)
(例)・報酬が時給・日給・月給等で支払われる場合
   ・活動実績に応じて付与されるポイントが換金可能な場合
◎保険上対象外となっているボランティア活動
(例)・海難救助または山岳救助ボランティア活動
   ・銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動
   ・野焼き、山焼きを行うまたはチェーンソーを使用する森林ボランティア活動

◇補償期間
平成23年4月1日午前0時〜平成24年3月31日午後12時までの1年間
中途加入の場合は、加入手続きの完了した日の翌日午前0時から平成24年3月31日午後12時までとなります。

◇補償内容と保険料(掛金)
  保険金の種類 補償内容 加入プラン・補償金額
Aプラン Bプラン
ケガの補償 死亡保険金 偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合、死亡保険金額の全額をお支払します。 1,400万円 2,000万円
後遺障害保険金 偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残された場合、その程度に応じて後遺障害保険金額の3〜100%をお支払します。 1,400万円
(限度額)
2,000万円
(限度額)
入院保険金 偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため入院した場合、事故の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払します。 7,000円 11,000円
手術保険金 入院保険金をお支払する場合で、事故発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために所定の手術を受けられたとき、入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍・20倍または40倍)を乗じた額をお支払します。ただし、1事故につき1回の手術に限ります。
通院保険金 偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため医師の治療を受けた場合、平常の生活または業務ができる程度に治った日までの通院日数(往診日数を含みます。)に対し、90日を限度として1日につき通院保険金日額をお支払します。ただし事故の日からその日を含めて180日以内の通院が対象となります。 4,100円 6,370円
賠償責任の補償 賠償責任保険金
(対人・対物共通)
他人にケガをさせたり、他人の物をこわしたりしたことにより法律上の賠償責任を負担された場合、1事故につき賠償責任保険金額を限度として損害賠償金をお支払いします。また、日本興亜損保の同意を得て支出された訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用などもお支払いします。 5億円
(限度額)
5億円
(限度額)
年間保険料(掛金) 基本タイプ A 280円 B 420円
天災タイプ(地震・噴火・津波) 天災A 490円 天災B 720円
※ケガの補償の保険金は、健康保険・労災保険・生命保険・加害者からの賠償金などとは関係なくお支払いします。
※死亡保険金は死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は被保険者の法定相続人)に、その他の保険金は被保険者にお支払いします。
※ケガをされた時に既に存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、またはケガをされた後にその原因となった事故と関係なく発生した別のケガや病気の影響によって、ケガの程度が重くなったときや治療期間が長くなったときは、その影響がなかったものとして保険金をお支払いします。

○補償期間の中途で加入される場合も上記の保険料となります。
○中途脱退による保険料の返れいはありません。
○中途でのボランティアの入替えはできません。
○ご加入プラン・タイプの変更はできません。
○ご加入は、お1人につきいずれか1口となります。
○複数口加入の場合でも補償はいずれか1口のみとなります。

◇保険金をお支払いする主な例
(1)ケガの補償
ボランティアがボランティア活動中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをした場合に保険金をお支払いします。
※活動場所と自宅との往復途上の事故も補償の対象となります。
※ボランティア活動中のボランティア自身の食中毒も補償されます。
※ボランティア活動中のボランティア自身の特定感染症も補償されます。※新型インフルエンザは補償されません。
※ボランティア活動中に熱中症(日射病・熱射病)により身体に障害を被った場合も補償されます。
(2)賠償責任の補償
ボランティアがボランティア活動中の偶然な事故により、他人の身体または財物を損壊させたことにより法律上の賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。
※活動場所と自宅との往復途上の事故も補償の対象となります。

◇保険金をお支払いできない主な例
(1)ケガの補償に関する事項
@故意または重大な過失によるケガ
A自殺行為、犯罪行為、または闘争行為によるケガ
B無資格運転、酒酔い運転などによるケガ
C脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
D戦争、内乱または暴動などによるケガ
E地震、噴火、津波によるケガ(ただし、天災タイプに加入している場合は補償の対象となります。)
Fむちうち症または腰痛などで、それらの症状を裏付ける医学的他覚所見(医師が視診、触診や画像診断などによって症状を裏付けることができるもの)がないもの
G職業または職務に従事している間のケガ
H山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイスポーツなどその他これらに類する危険な運動などを行っている間のケガ
I自動車などで競技、競争、興行もしくはこれらのための練習または試運転をしている間のケガ
J放射線照射または放射能汚染によるケガ
K海難救助ボランティア活動中のケガ
L山岳救助ボランティア活動中のケガ
M野焼きまたは山焼きを行う森林ボランティア活動中のケガ
Nチェーンソーを使用する森林ボランティア活動中のケガ
O銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動中のケガ
(2)賠償責任の補償に関する事項
@故意に起因する事故
A地震、噴火、津波に起因する事故
B戦争、内乱または暴動などに起因する事故
C心神喪失に起因する事故
D暴行または被保険者の指図による暴行に起因する事故
E航空機、自動車または銃器の所有、使用または管理に起因する事故
F職業上の業務の遂行に直接起因する事故
G故意または重大な過失により、法令に違反して製造、販売または提供した提供物に起因する事故
H提供物またはボランティア活動の結果が、所期の効能、性能を発揮できなかったことに起因する事故
I約定によって加重された損害賠償責任(被保険者と他人との間にあらかじめ損害賠償に関する約定がある場合)
J提供物の欠陥による提供物自体の損壊に対する損害賠償責任
K被保険者の配偶者、生計を共にする同居の親族・別居の未婚の子に対する事故
L放射線照射または放射能汚染による事故
M人または動物に対する診療、治療、看護、疾病の予防、救急救命処置などによる事故
Nあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、理学療法士または作業療法士などの資格を有する職業人がその資格に基づいて行う施術による事故
O医薬品または医療用具の調剤、調整、鑑定、授与または授与の指示による事故                など

(注)自動車による事故は、ボランティア自身のケガのみが補償の対象となり、対人・対物事故などの損害賠償責任については補償の対象となりません。(自動車保険でのお支払いとなります。)
自動車とは、道路交通法ならびに道路運送車両法に定義されているものをいい、ブルドーザー・パワーショベル・ユンボ・フォークリフト・クレーン車などを含みます。

◇加入手続き
@所定の「加入申込書」に必要事項をご記入・捺印のうえ、掛金を添えて、最寄の社会福祉協議会にご提出ください。
※すでに作成済みの名簿がある場合は、「加入申込書」に名簿コピーを添付してください。(名簿の様式は問いませんが、個々の加入者の加入プランを必ず明記してください。)
A社会福祉協議会がその内容を確認し、受付印を押印することによって加入手続きの完了といたします。

◇事故が起きたら
ただちに、加入申込手続きを行った社会福祉協議会を通じて、以下の事項を日本興亜損保までご連絡ください。
@ボランティアの氏名、住所、連絡先
A事故発生の日時、場所
B事故の原因、状況
Cケガの程度、病因名(傷害事故)
D相手の氏名、住所、連絡先、ケガまたは損害の程度(賠償事故)
※事故が発生してから30日以内にご連絡いただかない場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。また、賠償事故の場合、示談に際して日本興亜損保の承認が必要ですので、必ず事前にご相談ください。日本興亜損害保険の承認なしに示談された場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。