社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会
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平成23年度 ボランティア行事用保険
地域福祉活動やボランティア活動の一環として行う各種行事における事故を補償!

加入手続きは、お近くの社会福祉協議会で!!

◇特長
@ボランティア行事の参加者のケガや主催者の賠償責任を補償します。
A行事開催地への往復途上の傷害事故・賠償事故も補償の対象となります。(通常の往復経路であること)
B宿泊を伴う行事にも対応できます。(Bプラン)
C熱中症も補償します。(Aプラン)

◇加入申込者(加入できる方)
社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア・市民活動センターなどに登録されているボランティア、ボランティアグループ、団体
※登録されている団体とは、社会福祉法人、NPO法人、社団法人、財団法人、学校法人、医療法人、地方公共団体、その他地域福祉活動の推進に取り組む団体です。

◇被保険者(補償の対象となる方)
「ケガの補償」・・・行事参加者(主催者を含みます。)
「賠償責任の補償」・・・行事主催者および共催者
       ※参加者の実習を伴う行事の場合、行事参加者個人の実習中の損害賠償責任も補償します。

◇対象となる行事
地域福祉活動やボランティア活動の一環として日本国内で行われる各種行事
※地域福祉活動とは、地域住民や関係団体、ボランティア、当事者などが主体的に参加し、地域社会における福祉の問題に対し、また地域の福祉を高めるために取り組む活動です。

◇対象とならない行事
※行政が主催する行事については、社会福祉協議会が共催・後援、協力するなどの関連がない場合には、対象となりません。
※学校からの加入申込みの場合で、先生・生徒を対象とした学校管理下(クラブ活動、課外指導中などを含みます。)にある行事は、対象となりません。
※不特定多数の行事参加者が見込まれるために参加者か否かを特定できない行事はご加入いただけません。
※防犯・防火パトロールなどはご加入いただけません。
※Aプランでは対象とならない危険度の高い行事などもありますので、その場合は、事前にご相談ください。
※グループや団体の構成員のみで行う組織活動(総会など)や親睦行事は加入できません。
※参加者のうち1人でも草刈機やチェーンソーなどの電動器具、電動工具を使用する行事はご加入いただけません。

◇補償期間
行事開催期間(加入手続完了日の翌日午前0時以降の行事開催日から補償されます。)

加入手続きの完了とは、加入申込者が保険料を全社協指定口座に払込み、「加入依頼書」(社協確認印押印済みのもの)を日本興亜損保に送付または提出したときとします。

◇補償内容
  保険金の種類 補償内容 補償金額
ケガの補償 本人の事故 死亡保険金 行事中の偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合、死亡保険金額の全額をお支払します。 500万円
後遺障害保険金 行事中の偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残された場合、その程度に応じて後遺障害保険金額の3〜100%をお支払します。 500万円
(限度額)
入院保険金日額 行事中の偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため入院した場合、事故の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払します。 3,500円
手術保険金 入院保険金をお支払いする場合で、事故の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために所定の手術を受けられたとき、入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍・20倍または40倍)を乗じた額をお支払します。ただし、1事故につき1回の手術に限ります。
通院保険金日額 行事中の偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため医師の治療を受けた場合、平常の生活または業務ができる程度に治った日までの通院日数(往診日数を含みます。)に対し、90日を限度として1日につき通院保険金日額をお支払します。ただし事故の日からその日を含めて180日以内の通院が対象となります。 2,200円
賠償責任の補償 対人事故 1名1事故 行事中に他人にケガをさせたことにより、法律上の損害賠償責任を負担された場合、損害賠償金をお支払いします。(1事故で多数の第三者に事故が発生したときは2億円が限度となります。) 2億円
(限度額)
対物事故 1事故 行事中に他人の物をこわしたことにより、法律上の損害賠償責任を負担された場合、損害賠償金をお支払いします。 1,000万円
(限度額)
※ケガの補償の保険金は、健康保険・労災保険・生命保険・加害者からの賠償金などとは関係なくお支払いします。
※死亡保険金は死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は被保険者の法定相続人)に、その他の保険金は被保険者にお支払いします。
※ケガをされた時に既に存在していたケガや後遺障害、病気などの影響により、またはケガをされた後にその原因となった事故と関係なく発生した別のケガや病気の影響によって、その程度が重くなったときや治療期間が長くなったときは、その影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
◇保険料(掛金)(1名あたり)
Aプラン(宿泊を伴わない行事) Bプラン(宿泊を伴う行事)
区分 保険料 日程 保険料 日程 保険料 日程 保険料
A1 28円
(最低保険料560円)
(最低加入人数20名)
1泊2日 210円 7泊8日 445円 13泊14日 475円
2泊3日 259円 8泊9日 450円 14泊15日 744円
3泊4日 264円 9泊10日 455円 15泊16日 749円
A2 126円
(最低保険料2,520円)
(最低加入人数20名)
4泊5日 312円 10泊11日 460円 16泊17日 754円
5泊6日 317円 11泊12日 465円 17泊18日 759円
6泊7日 322円 12泊13日 470円 18泊19日 764円
【注意点】
○Aプランの行事の場合、行事期間中の延べ参加人数でご加入ください。
   (延参加者数=1日の参加者数×行事開催日数)
○A1、A2の区分は、行事の内容によって異なります。また、年度により区分が変更となる場合がありますので、必ず行事区分表をご確認ください。
○Bプランの行事で宿泊日数の異なる参加者がいる場合、宿泊日数ごとに保険料を計算してください。(BプランはAプランと異なり最低加入人数はありません。)
○1行事ごとの加入となります。
○1行事の同一参加者について、AプランとBプランの両方に加入することはできません。また、宿泊を伴う行事にAプランで加入することはできません。
○Aプランの場合、通常1日が1行事となりますが、同一主催者が行う同一行事の日程が連続して2日間以上にわたる場合、これを1行事とします。
○ホームヘルパー講習会に限り、その全課程を1行事とみなします。ただし、実習日のみの加入は各日を1行事とみなします。
○社会福祉協議会が主催する同一内容の行事については、加入時に日程と参加者数が確認できる場合に限り、その行事の全過程を1行事とすることができます。ただし、ホームヘルパー講習会における実習日のみの加入については、特例の適用はありません。
○Aプラン:参加者名簿を加入申込人が備え付けてください。
○Bプラン:参加者名簿(参加者氏名・満年齢が記載されたもの)を加入申込時に提出していただく必要があります。
◇行事区分表
  行事区分 行事の例
Aプラン
(宿泊を伴わない行事)
A1 各種講習会、各種研修会、会議、会合、施設見学会、食事会、ハイキング、空缶拾い、遠足、オリエンテーリング(徒歩によるもの)、草むしり(草刈機など電動器具を使用しない場合)、ゲートボール、コンサート、山菜取り、潮干狩り、自然観察、清掃(海岸、講演、河川など)、ソフトボール、田植え、ドッジボール、人形劇、バーベキュー、バザー、バレーボール、ボウリング、盆踊り、豆まき、もちつき、雪かき(屋根などの高所作業を除く)、グラウンドゴルフ、健康増進教室(体力テスト、血圧測定程度) など
A2 アスレチック(アスレチック場で総合的に行うもの)、運動会、駅伝、キャンプ、サイクリング、スケート、ツーリング(自転車、自動二輪)、トライアスロン(水泳・自転車・マラソンの競争)、軟式野球、ハンドボール、バスケットボール、マラソン、野球教室、ジョギング、陸上競技、競歩、体操、祭り(火渡りの神術、炭の上渡り、漁船の海上パレードなど)、納涼大会、納涼パーティー(船を使用する場合)、魚釣り(船を使用するものを除く)、消火訓練、避難訓練、防災訓練(一般市民・学童が行う程度) など
加入できない行事 枝はらい、義勇消防団の訓練、交通指導・補導員契約、草むしり(草刈機など電動器具を使用する場合)、少年補導、植林、廃品回収(空き缶・ペットボトルの回収を除く)、防犯・防火パトロール、祭り(山車、みこしに参加するもの、火祭りなど)、雪おろし、魚釣り(船を使用) など
Bプラン
(宿泊を伴う行事)
行事の種類は問いません。
※行事区分は上記の通りとなりますが、不特定多数の行事参加者が見込まれるために参加者か否かを特定できない行事は加入できません。
※A1、A2が混在する行事は、A2の取扱いとなります。
※『障害者スポーツ大会』などについては、実施するスポーツ内容に照らし合わせ該当する行事区分を適用します。
※参加者の特定ができる「福祉まつり」はA1行事での取扱いとなります。
※A2行事のための準備・後片付けの日もA2行事での取扱いとなります。
◇保険金をお支払いする主な例
(1)ケガの補償
参加者が行事中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをした場合食中毒により身体に障害を負われた場合に保険金をお支払いします。
Aプランは、熱中症(日射病・熱射病)の場合にも保険金をお支払いします。
(2)賠償責任の補償
主催者が行事開催中の事故により、他人の身体または財物を損壊させたことにより法律上の賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。
※参加者の実習を伴う行事での事故による「参加者の損害賠償責任」もAプラン、Bプランで補償の対象となります。
 参加者の実習を伴う行事・・・ホームヘルパー養成講習会、施設等での実習、ボランティア活動体験などの研修会・勉強会、実習を含む研修・講習会・勉強会
※『加入依頼書(行事予定表)』の参加者の実習の有無の“有”に○印を付けてください。

◇保険金をお支払いできない主な例
〔共通事項〕
@保険の対象となる行事以外で発生した事故
A地震・噴火・津波による事故
B戦争・暴動・労働争議による事故
C日本国外における事故 など
〔ケガの補償に関する事項〕
@故意または重大な過失によるケガ
A急激・偶然・外来性のないケガ
B脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ
C自殺行為、犯罪行為、闘争行為によるケガ
Dむちうち症または腰痛などで、それらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見(医師が視診、触診や画像診断などによって症状を裏付けることができるもの)がないもの
E無資格運転、酒酔い運転をしている間のケガ など
〔賠償責任の補償に関する事項〕
@故意による事故
A故意または重過失により法令に違反した製造物・作業による事故
B加入者本人の持ち物の事故
C自動車、車両(原動力がもっぱら人力によるものを除きます。)、船舶、航空機、銃器などに起因する事故
D洪水による事故
E同居の親族に対する事故
F人または動物に対する診療、治療、看護、疾病の予防または救急救命処置などによる事故
G医薬品または医療用具の調剤、調整、授与または授与の指示などによる事故
Hあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、理学療法士または作業療法士などがその資格に基づいて行う施術による事故
I弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、公認会計士、税理士、社会保険労務士などがその資格に基づいて行う業務による事故
H建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士などがその資格に基づいて行う業務による事故 など

(注)自動車による事故は、行事参加者(行事主催者を含む)自身のケガのみが対象となり、対人・対物事故などの損害賠償責任については補償の対象となりません。(自動車保険での補償となります。)
自動車とは、道路交通法ならびに道路運送車両法に定義されているものをいい、ブルドーザー・パワーショベル・ユンボ・フォークリフト・クレーン車などを含みます。

◇加入手続き
@所定の「加入申込書」に必要事項をご記入・捺印のうえ、所定の「振込用紙」(社協コードを記入)を使用して保険料を払い込み、加入依頼書に受付証明書(振込用紙)を添付し、最寄の社会福祉協議会にご提出ください。
※Bプランの場合は、参加者名簿(参加者氏名・満年齢の記載されたものであれば様式を問いません。)を2部同時に提出してください。
※あらかじめ、複数の行事の日程・人数がわかる場合は、一括して加入することができます。
A社会福祉協議会がその内容を確認し、受付印を押印することによって加入手続きの完了といたします。
※開催日前日までに、掛金を払い込み、社会福祉協議会へ提出してください。

◇事故が起きたら
ただちに、加入申込手続きを行った社会福祉協議会を通じて、以下の事項を日本興亜損保までご連絡ください。
@氏名、住所、連絡先
A事故発生の日時、場所
B事故の原因、状況
Cケガの程度、病因名(傷害事故)
D相手の氏名、住所、連絡先、ケガまたは損害の程度(賠償事故)
※事故が発生してから30日以内にご連絡いただかない場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。また、賠償事故の場合、示談に際して日本興亜損害保険の承認が必要ですので、必ず事前にご相談ください。日本興亜損害保険の承認なしに示談された場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。