社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会
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平成23年度 送迎サービス補償
移送・送迎サービス活動中の様々な事故によるケガや賠償責任を補償!

加入手続きは、お近くの社会福祉協議会で!!

◇特長
@送迎サービス中に利用者が自動車事故などによりケガをした場合に補償します。
A送迎サービスの実施形態により3つのプランから選べます。

◇加入申込者(加入できる方)
社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア・市民活動センターなどに登録されているボランティア、ボランティアグループ、団体
※登録されている団体とは、社会福祉法人、NPO法人、社団法人、財団法人、学校法人、医療法人、地方公共団体、その他福祉サービスを通じて地域福祉活動の推進に取り組む団体です。

◇被保険者(補償の対象となる方)
「A1プラン・A2プラン」・・・送迎サービス利用者
「Bプラン」・・・特定した自動車に搭乗中の送迎サービス利用者、同乗者(運転手を含みます。)

◇加入プラン
(1)「A1プラン」「A2プラン」・・・利用者特定方式

A1プラン
○保険料計算方法:利用者の人数から保険料を計算するプランです。
○補償範囲:送迎サービスの利用者が、送迎サービス実施者の管理下中の交通事故によりケガをされた場合の補償です。

A2プラン
○保険料計算方法:利用者の人数と年間利用日数から保険料を計算するプランです。
○補償範囲:送迎サービス利用者が送迎サービス実施者の管理下中にケガをされた場合の補償です。(交通事故のみならず、一般のケガも対象となります。)

Bプラン
○保険料計算方法:送迎サービスに使用する自動車(登録番号)を特定し、その車の車検証記載の法定乗車定員数から保険料を計算するプランです。
○補償範囲:送迎サービス実施者の特定する自家用自動車に搭乗中に、ケガをされた場合の補償です。

※「管理下中」とは、サービス実施者が利用者の送迎(同行)を開始した時から送迎(同行)を終了したときまでをいいます。
※「交通事故」とは、@乗物の正規の搭乗装置に乗っている間のケガ、A乗物にひかれたり、はねられたりした場合のケガ、B駅の改札口を入ってから出るまでの間のケガ、C道路を歩いている間の建物の倒壊、物の落下、爆
※「乗物」とは、自動車、電車、自転車、飛行機、船舶、原動機付自転車、モノレール、エレベーター、エスカレーター、身体障害者用車いすなどをいいます。
※「搭乗中」とは、自動車の正規の乗車用構造装置(運転席・助手席・車内の座席など)に乗るために、手足などをドア、床、ステップまたは座席にかけた時から降車のために手足または腰などをこれら用具から離し、車外に両足をつけるときまでの間をいいます。

◇補償期間
平成23年4月1日午前0時〜平成24年3月31日午後12時までの1年間
中途加入の場合は、加入手続きの完了した日の翌日午前0時から平成24年3月31日午後12時までとなります。

◇補償内容
保険金の種類

補償内容

加入プラン・補償金額(1口あたり)

A1プラン

A2プラン

Bプラン

死亡保険金 補償の対象となる事故によってケガをされ、事故発生日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合、死亡保険金額の全額をお支払します。

340万円

345.2万円

351.5万円

後遺障害保険金 補償の対象となる事故によってケガをされ、事故発生日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残された場合、その程度に応じて後遺障害保険金額の3〜100%をお支払します。 340万円
(限度額)
345.2万円
(限度額)
351.5万円
(限度額)
入院保険金日額 補償の対象となる事故によってケガをされそのケガのため入院された場合、事故発生日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し入院保険金日額をお支払します。 3,500円 3,400円 4,000円
手術保険金 入院保険金をお支払いする場合で、事故発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために所定の手術を受けられたとき、入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍・20倍または40倍)を乗じた額をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術に限ります。
通院保険金日額 補償の対象となる事故によってケガをされそのケガのため医師の治療を受けられた場合、平常の生活または業務ができる程度に治った日までの通院(往診を含みます。)に対し、90日を限度として通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故発生日からその日を含めて180日以内の通院が対象となります。 2,000円 2,200円 2,600円
◇保険料 各プランとも2口まで加入することができます。
 

利用者特定方式

自動車特定方式

A1プラン

A2プラン

Bプラン

保険料
(1口あたり)

利用者1名
1年間2,000円

利用者1名
利用日数1日20円
(1申込につき最低保険料1,000円)

(自家用乗用車・自家用貨物車とも)
法定乗車定員1名
1年間 2,000円

※車検証に記載されている法定乗車定員をいいます。
※身体障害者輸送車を含みます。営業用自動車はご加入いただけません。
◇中途加入
当該年度の3月31日までの期間(中途加入月数)に応じて、年間保険料の月割りとなります。

補償期間の途中での異動(変更)がある場合、保険料の追加または返れいとなることがありますので日本興亜損保まで連絡してください。

◇保険金をお支払いする主な例
「A1プラン」「A2プラン」「Bプラン」とも加入申込者の損害賠償責任の有無に関係なく保険金が支払われます。

「A1プラン」
◎お年寄りを車で病院に連れていく途中、交通事故にあい、お年寄りがケガをし入院した。
「A2プラン」
◎車いす利用者を車から降ろそうとして、誤って利用者が転倒し、ケガをし通院した。
◎利用者を車いすに乗せて押していて、車いすが転倒し、利用者がケガをし通院した。
◎利用者の自宅から送迎車まで付き添って歩いている途中、利用者が転倒してケガをし通院した。
「Bプラン」
◎特定した車に搭乗中、交通事故にあい、サービス利用者と運転手がケガをし入院した。
◎サービス利用者が車から降りようとステップに足をかけたとき、足をすべらせ転倒し、骨折し入院した。

◇保険金をお支払いできない主な例
次に掲げる事故については保険金をお支払いしません。
@故意または重大な過失によるケガ
A自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
B無資格運転、酒酔い運転をしている間のケガ
C脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
D地震・噴火または津波によるケガ
E戦争、外国の武力行使、暴動などによるケガ
F核燃料物資もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
G自動車、原動機付自転車、モーターボートなどによる競技(競技場における競技に準ずる行為を含みます。)、競争、興行、試運転をしている間のケガ
Hむちうち症または腰痛などでそれらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見(医師の視診、触診や画像診断などによって症状を裏付けることができるもの)がないもの など

◇加入手続き
@所定の「加入依頼書」に必要事項をご記入・捺印のうえ、所定の「振込用紙」(社協コードを記入)を使用して保険料を払い込み、加入依頼書に受付証明書(振込用紙)を添付し、最寄の社会福祉協議会にご提出ください。
A社会福祉協議会がその内容を確認し、受付印を押印します。「加入依頼書」に所定の振替用紙の「郵便振替払込受付証明書」を貼付し、日本興亜損保宛に送付することによって加入手続きの完了といたします。

◇事故が起きたら
ただちに、加入申込手続きを行った社会福祉協議会を通じて、以下の事項を日本興亜損保までご連絡ください。
@事業者・活動従事者・利用者の氏名、住所、連絡先
A事故発生の日時、場所
B事故の原因、状況
Cケガの程度、病因名(傷害事故)
D相手の氏名、住所、連絡先、ケガまたは損害の程度(賠償事故)
※事故が発生してから30日以内にご連絡いただかない場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。また、賠償事故の場合、示談に際して日本興亜損保の承認が必要ですので、必ず事前にご相談ください。日本興亜損害保険の承認なしに示談された場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。