◇特長
@送迎サービス中に利用者が自動車事故などによりケガをした場合に補償します。
A送迎サービスの実施形態により3つのプランから選べます。◇加入申込者(加入できる方)
社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア・市民活動センターなどに登録されているボランティア、ボランティアグループ、団体
※登録されている団体とは、社会福祉法人、NPO法人、社団法人、財団法人、学校法人、医療法人、地方公共団体、その他福祉サービスを通じて地域福祉活動の推進に取り組む団体です。
◇被保険者(補償の対象となる方)
「A1プラン・A2プラン」・・・送迎サービス利用者
「Bプラン」・・・特定した自動車に搭乗中の送迎サービス利用者、同乗者(運転手を含みます。)
◇加入プラン
(1)「A1プラン」「A2プラン」・・・利用者特定方式
A1プラン
○保険料計算方法:利用者の人数から保険料を計算するプランです。
○補償範囲:送迎サービスの利用者が、送迎サービス実施者の管理下中の交通事故によりケガをされた場合の補償です。
A2プラン
○保険料計算方法:利用者の人数と年間利用日数から保険料を計算するプランです。
○補償範囲:送迎サービス利用者が送迎サービス実施者の管理下中にケガをされた場合の補償です。(交通事故のみならず、一般のケガも対象となります。)
Bプラン
○保険料計算方法:送迎サービスに使用する自動車(登録番号)を特定し、その車の車検証記載の法定乗車定員数から保険料を計算するプランです。
○補償範囲:送迎サービス実施者の特定する自家用自動車に搭乗中に、ケガをされた場合の補償です。
※「管理下中」とは、サービス実施者が利用者の送迎(同行)を開始した時から送迎(同行)を終了したときまでをいいます。
※「交通事故」とは、@乗物の正規の搭乗装置に乗っている間のケガ、A乗物にひかれたり、はねられたりした場合のケガ、B駅の改札口を入ってから出るまでの間のケガ、C道路を歩いている間の建物の倒壊、物の落下、爆
※「乗物」とは、自動車、電車、自転車、飛行機、船舶、原動機付自転車、モノレール、エレベーター、エスカレーター、身体障害者用車いすなどをいいます。
※「搭乗中」とは、自動車の正規の乗車用構造装置(運転席・助手席・車内の座席など)に乗るために、手足などをドア、床、ステップまたは座席にかけた時から降車のために手足または腰などをこれら用具から離し、車外に両足をつけるときまでの間をいいます。
◇補償期間
平成23年4月1日午前0時〜平成24年3月31日午後12時までの1年間。
中途加入の場合は、加入手続きの完了した日の翌日午前0時から平成24年3月31日午後12時までとなります。
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