★延活動従事者数=前年度活動従事者全員の年間延活動実績日数合計
★前年度の活動実績に基づき加入する事により、確定精算は行いません。ただし、継続加入しない場合は確定精算を行います。また、新規事業の場合は、予想延活動従事者数で加入しください。◇保険金をお支払いする主な例
(1)ケガの補償
在宅福祉・地域福祉サービスなどに従事する方自身が活動中、急激かつ偶然な外来の事故によりケガをした場合に保険金をお支払いします。
また、従事する方自身が熱中症(日射病・熱射病)や細菌性およびウイルス性食中毒により身体に障害を負われた場合にも補償の対象となります。
※入院・通院1日目からお支払いします。
※通院保険金は平常の生活・業務ができる程度まで治った日までの日数とします。
(2)賠償責任の補償
団体またはその活動従事者が活動中の事故により、他人にケガをさせたり他人の物をこわしたりしたことにより法律上の損害賠償責任を負われた場合に損害賠償金をお支払いします。
プライバシーの侵害、名誉き損など他人の人格権を侵害したことにより、法律上の損害賠償責任を負われた場合にも損害賠償金が支払われます。
また、他人の所有する現金を保管している間に盗難・紛失されたことにより、所有者に対して法律上の賠償責任を負われた場合についても損害賠償金をお支払いします。
さらに、団体またはその活動従事者が行うケアマネジメント業務(ケアプランの作成・運営・管理)において、他人に身体障害・財物の損壊を伴わない経済的損害を与えたことにより法律上の損害賠償責任を負われた場合にも損害賠償金をお支払いします。
下記費用も補償されます。
●(損害防止費用)事故が発生した場合に損害の発生および拡大の防止のための費用のうち、必要または有益であったと認めた費用。
●(協力費用)日本興亜損保が損害賠償請求の解決にあたる場合に、日本興亜損保の求めに応じて被保険者がこれに協力するために要する費用のうち、直接支出した費用。
●(初期対応費用)事故が発生した場合に、初期対応のために支出した費用(事故現場保存費用、事故原因調査費用、事故現場片付け費用など)。なお、これらの費用の支出にあたっては、日本興亜損保の承認が必要です。
●(争訟費用)損害賠償責任の解決のために支出した訴訟・仲裁・和解・調停費用、弁護士報酬など。なお、これらの費用の支出にあたっては、日本興亜損保の書面による同意が必要です。
●(争訟対応費用)賠償責任の解決のために支出する意見書または鑑定書作成のために必要な費用等。なお、当該費用の支出にあたっては、保険会社の書面による同意が必要です。
●(対人見舞費用)対人事故が発生した場合に慣習として支出した見舞金、見舞品の購入費用。なお、これらの費用の支出にあたっては、日本興亜損保の書面による同意が必要です。
●(権利保全費用)他人に対して損害賠償請求権を有する場合に、その権利の保全、行使に必要な手続きをするために被保険者が支出した費用。
※上記の各種費用保険金は、結果的に損害賠償責任が発生しないと判断した場合でもお支払いします。
(3)感染症事故(オプション)
福祉サービスに従事する方自身がその活動中、下記に掲げる感染症を発症し、死亡、4日以上入院または4日以上通院した場合に、団体が補償規定に基づき活動従事者に補償金を支払われた場合に保険金をお支払いします。
対象となる感染症・・・ウイルス肝炎(A型、B型、C型およびE型)、結核、皮膚感染症(疥癬、カンジダ症、白癬症、ヘルペスウイルス感染症、帯状疱疹
等)、腸管感染症(コレラ・腸チフス・細菌性食中毒)、HIV感染症(エイズ)、MRSA、ペスト、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、パラチフス、ジフテリア、ポリオ、ラッサ熱、SARS、痘そう、黄熱、Q熱、狂犬病、高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)、マラリア
(注)新型インフルエンザは対象外です。
◇保険金をお支払いできない主な例
次に掲げる事故については保険金をお支払いしません。
(1)ケガの補償に関する事項
@故意または重大な過失によるケガ
A地震、噴火または津波によるケガ
B自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
C戦争、暴動、労働争議によるケガ
D無資格運転、酒酔い運転をしている間のケガ
E脳疾患、疾病、心神喪失による事故
Fむちうち症または腰痛などで、それらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見(医師が視診、触診や画像の診断によって症状を裏付けることができるもの)がないもの
など
(2)賠償責任の補償に関する事項
@故意による事故
A故意または重大な過失により法令に違反して製造・販売もしくは提供した製造物または作業による事故
B地震、噴火、津波、洪水による事故
C戦争、暴動、労働争議による事故
D同居の親族(別居の未婚の子を含みます。)に対する事故
E自動車、車両(原動力がもっぱら人力によるものを除きます。)、航空機、銃器などの所有・使用・管理による事故
F人または動物に対する診療、治療、看護、疾病の予防または救急救命処置などによる事故
G医薬品または医療用具の調剤、調整、授与または授与の指示などによる事故
Hあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、理学療法士、または作業療法士などがその資格に基づいて行う施術による事故
I弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、公認会計士、税理士、社会保険労務士などがその資格に基づいて行う業務による事故
J建築士、土地家屋調査士、技術士、測量士などがその資格に基づいて行う業務による事故 など
(3)感染症補償に関する事項
@感染症補償規定に基づかない補償金のお支払いによるもの
A故意によるもの
B重大な過失によるもの
C自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるもの
D地震、噴火、津波によるもの
E戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動によるもの
F核燃料物資もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性によるもの
G上記F以外の放射線照射または放射能汚染によるもの など
(注)自動車による事故は、ボランティア自身のケガのみが補償の対象となり、対人・対物事故などの賠償責任については補償の対象となりません。(自動車保険での対象となります。)
自動車とは、道路交通法ならびに道路運送車両法に定義されているものをいい、ブルドーザー・パワーショベル・ユンボ・フォークリフト・クレーン車などを含みます。
◇加入手続き
@所定の「加入依頼書」「活動従事者名簿」に必要事項をご記入・捺印のうえ、所定の「振込用紙」(社協コードを記入)を使用して保険料を払い込み、加入依頼書に受付証明書(振込用紙)を添付し、最寄の社会福祉協議会にご提出ください。
※すでに作成済みの名簿(氏名、住所、TELの記載されたもの)がある場合は、「加入依頼書」に名簿コピーを添付してください。
※また感染症補償(オプション)に加入される場合には、「感染症補償規定」の内容をご確認いただき、加入依頼書に捺印してください。
A社会福祉協議会がその内容を確認し、受付印を押印します。「加入依頼書」に所定の振替用紙の「郵便振替払込受付証明書」を貼付し、「活動従事者名簿」とともに日本興亜損保宛に送付することによって加入手続きの完了といたします。
◇事故が起きたら
ただちに、加入申込手続きを行った社会福祉協議会を通じて、以下の事項を日本興亜損保までご連絡ください。
@事業者・活動従事者の氏名、住所、連絡先
A事故発生の日時、場所
B事故の原因、状況
Cケガの程度、病因名(傷害事故)
D相手の氏名、住所、連絡先、ケガまたは損害の程度(賠償事故)
※事故が発生してから30日以内にご連絡いただかない場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。また、賠償事故の場合、示談に際して日本興亜損保の承認が必要ですので、必ず事前にご相談ください。日本興亜損害保険の承認なしに示談された場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
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