定款変更する際には・・・

 
 定款に変更が生じたとき、しかるべき所轄官庁に変更の届出をすることが必要となります。 まず、変更事項に関しては、社員総会を招集し、出席者の4分の3以上の多数決又は定款に定めた議決数が必要となります(社員総会では、社員総数の2分の1以上の出席が必要)。ただし、定款でそれぞれの数を別に定めることができます。
 定款変更には、2種類の変更「軽微な変更事項」と「軽微な事項以外の変更」の種別によってその届出が異なります。


軽微な変更事項

@事務所の所在地(但し、同一都道府県内で変更する場合)
A資産に関する事項の変更
B公告の方法に関しての変更

 以上の変更事項は、定款変更届出書に記載し変更前と変更後の違いを明らかにします。その際、新旧体表表(別添でよい)を記載することが必要です。
 なお、役員の増減に関しては、定款の附則にしか記載していないので、認証の必要はなく、法務局への変更登記と所轄庁への届出だけで結構です。

 

認証を必要とする定款の変更

 

 「軽微な事項以外の変更」の場合は、認証申請の必要が生じます。この場合は、所轄庁の認証が必要となりますので、その申請を行うことになります。設立認証の時と同様に、再び2ヵ月の縦覧を経て、4ヶ月以内に認証されます。

認証が必要となる事項(軽微な事項以外の変更事項)

 @目的を変更する
 A名称を変更する
 B活動分野(17分野)及び事業に関して変更する
 C事務所の所在地を変更する(所轄庁の変更が伴う場合)
 D社員の資格の得喪に関する変更
 E役員に関する事項の変更
 F会議に関する事項の変更
 G会計に関する事項の変更
 H収益事業に関する事項の変更
 I解散に関する事項の変更
 J定款の変更に関する事項の変更

以上の変更事項の際、所轄庁の変更を伴わない場合変更を伴う場合の申請書類と届け先が異なりますのでご注意ください。

※Eの役員に関する事項とは、役員の人数などを変更することで、メンバーの変更のことではありません。役員の増減だけなら、法務局への登記後、所轄庁に届出をすることになります。

 

認証申請に必要な書類

 

A 所轄庁変更を伴わない場合の届出書類
 @定款変更認証申請書(1部)
 A定款変更を議決した社員総会議事録の謄本(1部)
 B変更後の定款(2部)
 C定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
 D定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書

 認証を受けたら、直ちに「変更後の定款」を閲覧用として1部を所轄庁に提出します。
 また、定款変更によって登記事項に変更が生じた場合は、法務局(主たる事務所所在地の法務局)認証受領から2週間以内に変更の登記をする必要があります。

B 所轄庁変更を伴う場合の届出書類
 @変更後の所轄庁が定める定款変更認証申請書(1部)
 A定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本(1部)
 B変更後の定款(2部)
 C役員名簿(2部)
 D確認書(1部)
 E事業報告書(1部)
 F財産目録(1部)
 G貸借対照表(1部)
 H収支計算書(1部)

 E〜Hの書類のうち、事業報告書などの作成前である場合は、設立当初の「財産目録」だけでよい。
 また、定款変更に伴い、登記事項に変更が生じた場合は、2週間以内に主たる事務所を管轄する法務局へ変更登記をする必要があります。従たる事務所を管轄する法務局へは3週間以内です。

 

役員変更をする際は・・・

 
 役員の氏名又は住所・居所が変更になった場合、また新たに役員が就任になったときには、その変更を所轄庁に届けなければなりません。
 こうした変更で届出が必要となるのは次の事項です。
新任/再任/任期満了/死亡/辞任/解任/住所(居所)の異動/改姓又は改名
 また、役員増員、補欠などによって就任した場合には届出書にその旨を記載し、任期満了と同時の再任の場合は「再任」と記載します。
●役員の変更のときの届出書類
 @役員変更等の届出書(1部)
●役員新任の場合の届出書類
 @役員の変更等届出書(1部)
 A就任の各役員の就任承諾書及び宣誓書(各1部)
 B就任の各役員住民票の写し(各1部)
 届出先はいずれも所轄庁へ。
 さらに登記事項に変更が生じたときは、主たる事務所を管轄する法務局においては2週間以内に、従たる事務所は3週間以内に変更の登記をしなければなりません。