学童・生徒のボランティア活動普及事業実施要綱 社会福祉法人
岡山県社会福祉協議会 1.目 的 小学校、中学校、高等学校及び特殊教育諸学校の学童・生徒を対象として、社会福祉への理解と関心を高め、社会奉仕・社会連帯の精神を養うとともに、学童・生徒を通じて、家庭および地域社会の啓発を図ることを目的とする。 2.実施主体 この事業の実施主体は、「岡山県社会福祉協議会」とし、市町村社会福祉協議会と連携して事業推進にあたる。 3.事業の実施方法 (1)岡山県社会福祉協議会は、関係機関と協議し、小学校、中学校、高等学校及び特殊教育諸学校等を学童・生徒のボランティア活動普及事業協力校(
以下「協力校」という )として選定する。 4.当該市町村社会福祉協議会の役割 (1)協力校と協議し、学童・生徒のボランティア活動の場の開拓と受け入れ促進をすること、それらに必要な指導および連絡調整を図ること。 (2) 関係資料の作成、情報の提供を行うこと。 5.協力校における活動 協力校においては、それぞれの当該地域の実情に合わせ、概ね次のような活動を行う。 6.岡山県社会福祉協議会の行う協力校に対する指導援助 岡山県社会福祉協議会は、協力校における活動の促進を図るため、次のような指導援助を行う。 (1)
協力校の連絡会議の開催
岡山県社会福祉協議会は、協力校に対し、指定期間中毎年10万円を限度として助成する。 8.活動実績の報告 協力校は、年度終了後当該年度の活動実績を取りまとめて、岡山県社会福祉協議会並びに市町村社会福祉協議会に報告するものとする。 附則 1.この要綱は、平成元年
4 月 1 日から施行する。 2.平成
2 年 4 月 1 日 一部改正 3.平成
9 年 4 月 1 日 一部改正 4.平成10年
4 月 1 日 一部改正 5.平成11年
4 月 1 日 一部改正 |