学童・生徒のボランティア活動普及事業実施要綱

社会福祉法人  岡山県社会福祉協議会

1.目   的

   小学校、中学校、高等学校及び特殊教育諸学校の学童・生徒を対象として、社会福祉への理解と関心を高め、社会奉仕・社会連帯の精神を養うとともに、学童・生徒を通じて、家庭および地域社会の啓発を図ることを目的とする。

2.実施主体

 この事業の実施主体は、「岡山県社会福祉協議会」とし、市町村社会福祉協議会と連携して事業推進にあたる。

 

3.事業の実施方法

 (1)岡山県社会福祉協議会は、関係機関と協議し、小学校、中学校、高等学校及び特殊教育諸学校等を学童・生徒のボランティア活動普及事業協力校( 以下「協力校」という )として選定する。
 (2)この事業は、協力校および当該市町村社会福祉協議会の協力を得て実施するものとする。 
 (3) 協力校の指定期間は、3ヵ年とする。

 

4.当該市町村社会福祉協議会の役割

 (1)協力校と協議し、学童・生徒のボランティア活動の場の開拓と受け入れ促進をすること、それらに必要な指導および連絡調整を図ること。

 (2) 関係資料の作成、情報の提供を行うこと。

 

5.協力校における活動

 協力校においては、それぞれの当該地域の実情に合わせ、概ね次のような活動を行う。

【活動の例示】

 ○広報・啓発活動
   講演会、映画会、展示会等の開催
   学校新聞等の作成、配布
   ロータスクーポン収集運動
 ○調査・研究活動

   寝たきり老人調査、町づくり点検活動、自然環境調査
 ○体験学習を目的とした実践活動
   社会福祉施設等での訪問、交流活動
   社会福祉施設等での宿泊を伴う体験活動
   提携校及び提携施設制度の実施
   (指定校以外の小学校、中学校、高等学校及び特殊教育諸学校、社会福祉施設等との日常的な交流、相互協力の推進)
   地域一般での訪問、交流活動
   体育祭、文化祭等学校行事への老人、障害児者等の招待
   地域社会への奉仕活動
 ○社会福祉関係行事への参加
   ボランティア講座、赤い羽根募金等
 ○協力校相互間の交流
 ○その他、目的達成のための必要な活動

 

6.岡山県社会福祉協議会の行う協力校に対する指導援助

 岡山県社会福祉協議会は、協力校における活動の促進を図るため、次のような指導援助を行う。

 (1) 協力校の連絡会議の開催
 (2) 研究会、講演会等の講師、助言者の斡旋
 (3) 社会福祉に関する図書、映画、ビデオ等教育資材の貸出し斡旋及び調査活動に必要な技術資材の提供
 (4) 市町村社会福祉協議会と協力し、学童・生徒のボランティア活動の場の開拓と受け入れ促進及び、それらに必要な連絡調整
 (5) 関係資料の作成、結果の取りまとめ
 (6) 社会福祉施設等での宿泊を伴う体験活動(「ワークキャンプ」)の実施
 (7) 本事業の全体計画の策定及び総合調整に資するため、協力校、関係社会福祉協議会、行政機関及び学識経験者等で構成する運営委員会の設置

 
7.協力校に対する助成

 岡山県社会福祉協議会は、協力校に対し、指定期間中毎年10万円を限度として助成する。

8.活動実績の報告

 協力校は、年度終了後当該年度の活動実績を取りまとめて、岡山県社会福祉協議会並びに市町村社会福祉協議会に報告するものとする。

 

附則

   1.この要綱は、平成元年 4 月 1 日から施行する。

   2.平成 2 年 4 月 1 日 一部改正

   3.平成 9 年 4 月 1 日 一部改正

   4.平成10年 4 月 1 日 一部改正

   5.平成11年 4 月 1 日 一部改正