学童・生徒のボランティア活動普及事業助成金交付要綱


社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会



(目的)
第一条 社会福祉法人岡山県社会福祉協議会(以下「県社協」という)が実施する『学童・ 生徒のボランティア活動普及事業』(以下「本事業」という)に取り組む小学校、中学校、高等学校及び特殊教育諸学校(以下「協力校」という)に対し、その活動経費の一部を助成することにより、学校における福祉教育・ボランティア活動の一層の推進をはかることを目的とする。

(助成期間・対象経費)
第2条 助成の期間は3年間とし、毎年度本事業実施要綱に基づく活動を対象とする経費を100,000円を限度として助成する。

(助成金の申請)
第3条 助成金の交付を受けようとする協力校は、助成金申請書(様式1)を、毎年度
県社協が定めた期日までに、県社協へ一部提出し、またその写を当該市町村社会
福祉協議会(以下「市町村社協」という)に提出しなければならない。

(交付の決定)
第4条 県社協は前条による申請書の提出に基づき、その内容を審査し、交付決定通知を
行うものとする。

(助成金の支払い)
第5条 助成金の支払いは概算払いとし、請求書(様式2)を徴して行う。

(交付の条件)
第6条 協力校は、本事業にかかる収入及び支出について、帳簿、証拠書類を整理し、
事業完了後、5年間保管しておかなければならない。

(事業実績報告)
第7条 助成を受けた協力校は、助成事業実施年度内に、事業実績報告書(様式3)を
一部県社協に提出し、またその写を当該市町村社協に提出しなければならない。

附則
1. この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
2. 平成9年4月1日 一部改正