NPOと消費税        2004.10.12 岡山県ボランティア・市民活動支援センター
 
みなさんご存知のとおり、2004年4月1日より消費税が改正され、これまで3,000万円だった課税売上高の免税点が1,000万円に引き下げられ、商品などには総額表示が義務付けられました。
 NPO法人にも、改正が適用され、この改正によって、 法人については前々事業年度(基準期間といいます)において、課税売上高が1,000万円を超える場合には、納税義務事業者となり、「消費税課税事業者届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなくてはなりません。また、資本金が1,000万円以上の新設法人については、1年目から自動的に納税義務事業者となります。
 
★現在が16年度の際、平成14年度の課税売上高が1,000万円以下なら
  ※課税売上高:会費・寄付金・補助金等対価性のない収入以外の収入

  ⇒ 免税事業者となります。とくに届け出る必要はありません。

免税事業者とは・・・一般に事業者は、一種の預り金である消費税を国に納付する義務があるのですが、この義務が免除されている事業者があります。これを免税事業者といいます。前々年または前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下の場合には、免税事業者となります。免税事業者は、結果として消費税を納める義務が免除されるわけですから、本来消費税相当額を受け取る必要がないのですが、取引上の問題から消費税相当額を価格に上乗せして販売しているのが普通です。
 
 NPO法人の場合、収入のうち対価性のない会費・寄付金・補助金等の収入は、原則として課税対象となりません。しかし、事業成果を要求される受託事業や介護保険事業等は課税対象となります。※会費は対価性がある場合のみ課税されます。 一方で、同じ受託事業でも福祉関係では非課税になるものも多いです。
 
Q1.消費税課税事業所となる可能性があるかどうかの簡単な見分け方は?
    ⇒ まず、前々年または前々事業年度の事業収入が、1,000万円を超えているかどうかを確認
      してください。1,000万円前後の場合に、こまかくチェックする必要があります。 
 
Q2.法人で介護保険事業を実施していますが、消費税を払う必要がありますか?
    ⇒ 介護保険法の規定に基づく居宅サービス及び施設サービス等は、原則非課税ですので消費
      税は払う必要はありません。
      しかし、居宅・施設サービスのうち(
平成12年大蔵省告示第27号)にかかげるものは課税され
      ますので、注意して下さい。

      消費税基本通達  http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/06/07.htm

 
Q3.消費税課税事業者になるのではないかと思いますが、まずどうすればよいですか?
    ⇒ 提出すべき事由が生じたその年またはその事業年度終了後すみやかに「消費税課税事業者
      届出書」を提出して下さい。また、簡易課税制度を選択しようとする時は、その課税期間の
      初日の前日迄に「消費税簡易課税制度選択届出書」を忘れずに提出して下さい。
 
Q4.課税される取引とは、どんなものがありますか?
    ⇒ 財やサービスの対価のうち、非課税売上以外のもので、国内において事業者が行った取引で
      す(預り金や立替金は除く)。補助金、助成金、寄付金等は課税売上ではありません。
      会費は対価性がある場合のみ課税売上です(例えばスポーツクラブの会費)。
 
Q5.行政から事業受託した際、契約書の金額に「消費税込」とありました。課税されますか?
    ⇒ 課税売上となれば課税されますが、非課税もしくは不課税取引で課税されない筈なの
      に、契約書や領収書に「消費税込」と書かれている場合があるようです。特に社会福祉
      事業の場合は、注意する必要があるでしょう。
参考

■納税者の区分
  納税義務者 ・・・ 原則課税事業者(基準機関の課税売上が5,000万円超の事業所)
             簡易課税事業者(基準期間の課税売上が1,000万円超5,000万円以下の事業所)

■非課税取引(課税になじまない・課税を免除するもの)
  土地等の譲渡及び貸付、有価証券の譲渡、利子を対価とする貸付金等の金融取引、郵便切手類、因子、証紙及び物品切手等の販売(手数料は課税)、行政手数料等及び国際郵便為替等、社会保険診療等に係る療養、医療等、社会福祉事業、助産、埋葬料または火葬料、身体障害者物品、教育に関するもの、教科用図書、住宅家賃