共同募金の税制上の優遇措置

 
    共同募金会は、税制上、国と地方公共団体と同じように、寄附に対する
    「優遇措置の対象団体」となっています。
 
 
◆個人の寄付◆
 社会福祉法人に対して直接寄附する場合は、所得税(国税)の寄附金控除対象
 なりますが、共同募金会を通じて寄附を行う場合は、さらに個人住民税(地方税)の
 寄付金税額控除対象にもなります。
 
 <所得税に係る寄附金控除額>
  寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)−2千円
 
 <住民税に係る寄附金税額控除額>
  {寄附金額(年間所得の30%を限度とする額)−2千円}×10/100
 
  ※「寄附金控除」とは、寄附者のその年分(1〜12月)の課税対象となる所得から、該当する額が
   控除されることをいい、「寄附金税額控除」とは、納付すべき住民税の額から該当する金額が
   控除されることをいいます。
   

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◆法人の寄付◆
 共同募金会に対する寄附には、特定公益増進法人である社会福祉法人に直接寄附する 
 場合に比べ、法人税法上格段の優遇措置が設けられています。
 それが、法人からの寄附金額の全額損金参入です。   
 
  ※「全額損金参入」とは、法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄附金額の全額が、
   一般寄附金の損金算入限度額の枠とは別に控除されることをいいます。
 

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<参考>平成23年度共同募金運動に係る税制優遇告示について
 
 
○財務省告示第320号
 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入
する寄附金を指定する件(昭和40年4月大蔵省告示第154号)第4号の規定に基づき、各都道府県
共同募金会が平成23年10月1日から同年12月31日までの間に募集する次の寄附金を寄金附控
除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金
として承認する。
  平成23年9月30日                                財務大臣 安住 淳
 社会福祉事業又は更生保護事業を営むことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される
土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用又はこららの事業に係る経常的経費
に充てるための寄附金
 
○総務省告示第431号
 地方税法施行例(昭和25年政令第245号)第7条の17第1号の規定に基づき、社会福祉法(昭
和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会が平成23年10月1日から同年12月
31日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の対象となる寄附金として承認し、平成
24年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
  平成23年9月30日                                総務大臣 川端達夫 
 社会福祉事業又は更生保護事業を営むことを主たる目的とする者のこれらの事業の用に供される
土地、建物及び機械その他の設備の取得若しくは改良の費用又はこららの事業に係る経常的経費
に充てるための寄附金
 


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