この度の税制改正により個人住民税の寄附金控除の対象が拡充されました。
この改正により津山市社会福祉協議会では、税制上の優遇措置の対象となる寄附金をお受けしています。 |
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| ◎ 改正のポイント |
| ● 控除対象となる寄附金 |
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社会福祉法人や学校法人など公益を目的とする法人・団体や公益信託に寄附を行った場合、翌年度の個人住民税から一定額を控除することができるようになりました。 |
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| ● 控除額 |
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寄附金等の合計額(総所得金額、退職所得金額、山林所得の合計額の30%までが上限)のうち、5,000円を越える金額の10%(市民税6%・県民税4%)が控除の対象額になります。 |
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| ※ |
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これまで10万円とされていた適用下限額(控除額を計算する上で寄附金から差し引かれる額。)が5千円に引き下げられました。 |
| ※ |
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総所得金額等の25%までとされていた控除対象限度額が30%に引き上げられました。 |
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| 計算イメージ |
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| 年間の寄附金等の合計額(総所得金額、退職所得金額、山林所得の合計額が30%までが上限) |
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寄附金税額控除の計算の基礎となる金額 |
適用下限
(5,000円) |
所得税の所得控除による税額軽減
(0%から40%) |
住民税の税額控除額(10%) |
控 除
対象外 |
| 県4% |
市6% |
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| ● 控除の適用 |
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平成22年度1月1日以降支出の寄附金等が対象になり、平成23年度の個人住民税から控除されます。 |
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| ● 控除を受ける手続き |
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これまでと同様、税務署で確定申告(平成22年度分確定申告)を行ってください。寄附金の領収書等を添付する必要があります。また、所得税の確定申告の必要がなく、住民税の控除のみを受けようとする人は市に住民税の申告を行ってください。 |
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◎ 寄附金控除についての問い合わせ先
津山市役所課税課(市役所2階4番窓口) TEL(0868)32−2015 |
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